疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1及び3並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準において、 「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士 及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを 求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に 該当するか。
答
回答
該当する。