疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、 「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士 及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを 求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に 該当するか。

回答

該当する。

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