A300令和8年改定A300令和8年改定| 3日以内の期間 | 12,379点 |
| 4日以上7日以内の期間 | 11,240点 |
| 8日以上の期間 | 9,894点 |
| 3日以内の期間 | 10,623点 |
| 4日以上7日以内の期間 | 9,629点 |
| 8日以上の期間 | 8,469点 |
| 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合 | 7,000点 |
| イ以外の場合 | 3,000点 |
| 救急体制充実加算1 | 1,500点 |
| 救急体制充実加算2 | 1,000点 |
| 救急体制充実加算3 | 500点 |
| 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) | 5,000点 |
| 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) | 350点 |
| 3日以内の期間 | 750点 |
| 4日以上7日以内の期間 | 500点 |
| 8日以上14日以内の期間 | 300点 |
| 小児加算 | +5000点 | 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院点数表 |
| 早期離床・リハビリテーション加算 | +500点 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表 |
| 広範囲熱傷管理加算 | +200点 | 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者(注12に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
注2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合7,000点
ロ イ以外の場合3,000点
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1 1,500点
ロ 救急体制充実加算2 1,000点
ハ 救急体制充実加算3 500点
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。
注5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
注7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料に含まれるものとする。
イ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
ロ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料、妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、特定感染症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理加算、難病等特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算(二類感染症患者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、口腔くう管理連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、 褥瘡じよくそう
ハイリスク患者ケア加算、術後疼とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プ
ロファイリング検査(造血器腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)
及び同部第1節第2款の検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表
チ 第13部第1節の病理標本作製料
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、H001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、H007に掲げる障害児(者)リハビ
リテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、算定できない。
注10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号I002-3に掲げる救急患者精神科継続支援料施設基準I002-3救急患者精神科継続支援料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は別に算定できない。
注11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料1に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ3日以内の期間750点
ロ4日以上7日以内の期間500点
ハ8日以上14日以内の期間300点
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要であると認めた者であること。B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等(心筋梗塞を含む。)B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表等)A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料は、救命救急医療に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初期の医療を重点的に評価したものであり、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者が症A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料は算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中に心臓、肺又は肝臓の移A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中にこれらを実施していた患者のこA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要であると認めた重篤な患者であって、統A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の算定期間中における当該A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日にいずれか一方A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り算定する。なお、ここでいう入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日とは、第2部通則7に規定する起算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の初日は算定できない。A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料を算定するA300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料を算定する病室への入室G100薬剤別に算定点数表師等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、早期の経口移行A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の (6)から(8)までと同様であA000初診料291点点数表医への受診や定期I002-3救急患者精神科継続支援料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は別に算A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料1を算定している患A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間に応じて算定する。A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合には、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する。A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料を算定する場合の費用の請求については、A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の(15)に準ずるものとする。A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する場合の費用の請求については、A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料加算は算定できず、同「注8」に規定するA105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A105」の「注3」A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料加算、同「注4」に規定する一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料評価加算は算定で