疑義解釈その172024-12-18 発出令和6年改定改定

「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算 及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算 及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲 覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6 年3月 28 日事務連絡)において、 「機能の実装可能となった時期に疑義解 釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。

回答

「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシ ステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者 意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために 必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも 医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令 和6年 12 月 18 日時点 では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時 医療情報閲覧機能を指す。 なお、当該施設基準の経過措置は令和7年3月 31 日までとなっているた め、注意されたい。 (参考)救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関する システムベンダ向け技術解説書(令和6年9月 13 日厚生労働省医政局) https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001252407.pdf 【慢性腎臓病透析予防指導管理料

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