A101令和8年改定

療養病棟入院基本料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式5入院基本料等添付書類
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様式5の5リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
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様式5の5の2リハビリテーション連携報告書(8月)
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様式5の6中心静脈注射用カテーテル挿入指針
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様式5の7療養病棟入院基本料(8月報告)
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様式5の9経腸栄養管理加算
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様式6入院基本料等(看護要員等)
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様式6の2医療区分患者割合票
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様式10の8在宅復帰機能強化加算(療養)
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関連疑義解釈

その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟 において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟 において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下 機能の回復に必要な体制が確保されている」とあるが、摂食機能又は嚥下 機能の回復に係る実績を有している必要はあるか。
その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H 001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運 動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当 該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超 えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1 回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超 えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係 る規定は適用されるか。
その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)に よる改正前の(中略)なお従前の例による」 「令和4年3月 31 日において 現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関について は、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの とみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、 どのように考えればよいか。
その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病 棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月 31 日 以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2 年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に 転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場 合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認めら れる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもっ て、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟 入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
その1「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえ…
問: 「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈 栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイド ライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後 に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
その3「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…
問: 「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括 ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基 準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助 者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごと に1以上であること」とされているが、 ① 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。 医-4 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
その2「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、…
問: 「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、「当該保険 医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護 補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を 行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置する ことでよいか。

参照元(8件)

疑義解釈「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、…疑義解釈「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…疑義解釈「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえ…疑義解釈区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟 において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機…疑義解釈区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…疑義解釈区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標…疑義解釈区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報 酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省…疑義解釈区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回 復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等…