A101令和8年改定A101令和8年改定| 褥瘡対策加算1 | 15点 |
| 褥瘡対策加算2 | 5点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1 | 80点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2 | 65点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3 | 55点 |
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1から3まで、10から12まで又は19から21までのいずれかを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表えん下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4から6まで、13から15まで又は22から24までのいずれかを算定し、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27を算定する。
注3 療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料は、「注1」の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料及び「注2」の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料から構成され、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について算定する。ただし、「注1」A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(病棟単位で行うものに限る。)を算定するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料又は「注2」の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料のいずれかA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1又は2を算定する病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する中心静脈栄養をK403-2嚥別に算定点数表下機能の回復A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4~6、13~15、22~24 を算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1又は2を算定している患者であって、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している病棟における摂食機能又は嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能の回復に必要な体制の確保G100薬剤別に算定点数表、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算点数表J201酸素加算別に算定点数表の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基G100薬剤別に算定点数表又は特定保A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれる。なお、療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料G100薬剤別に算定点数表料は、療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料 27 を算定する場合、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対する心大血管疾患リハH001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーションH002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表について、一日につきA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表すA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料 27 を算定した場合においても、その医療上の必要性についA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表療養の計画を見直し、そA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時と退院時の日常生活機能(以下「ADL」とA236褥瘡500点点数表対策加算1 及び2 は、 AD L区分3 の状態の患者について、A236褥瘡500点点数表対策に関する評価」を用いて褥瘡点数表A236褥瘡500点点数表の状態を確認し、治療及びケアA236褥瘡500点点数表対策A236褥瘡500点点数表の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当A236褥瘡500点点数表の状態の評価の結果を基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 8の2の「医療区分・A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料)」の所定欄に記載し、治療及び看護のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料をA236褥瘡500点点数表対策加算1については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月A236褥瘡500点点数表対策加算2を算定する日以外の日において算定する。A236褥瘡500点点数表対策加算2については、直近2月の実績点が2月連続して前月の実績点を上回っA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、集中治療を経た新生児等を急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に算定する。なお、 特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定するA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援療養病床初期加算は、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療の後方病床を確保C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援療養病床初期加算は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供できる病床を確保することにより、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定できる。また、特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援療養病床初期加算については、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療を担う病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に入A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表とは、具体的には、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは 10 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(一般A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料又は 13 対1入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は 13 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表と療養病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から療養病棟に転棟した患者についてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を要すA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定にA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算にA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の届出を行っている病棟においてA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合には、届出を行ったA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の例により算定することができるようにしたものであること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる際には、院内感A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の例により算定する場合のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日として、以下のとおりA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の「注4」に規定する重症児(者)受入連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の「注5」に規定する救急・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等支援病床初期加A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の「注 10」に規定する加算について、当該病棟におJ038-2持続緩徐式血液濾1,990点点数表過、腹膜灌点数表J042腹膜灌別に算定点数表流又は血漿点数表J039血漿4,200点点数表交換療法を行A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する場合は、当該加算はC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰機能強化加算施設基準機能強化加算施設基準 › 基本診療料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰機能の高い病棟を評価したものA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。K939-5胃瘻2,500点点数表等の経腸栄養( 以下この項にG100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士等によるカンファレンスを実施すること。なお、経腸栄養の開始後G100薬剤別に算定点数表師等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、下記の栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前から又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後2週間以上 、中心静脈栄養による栄養管理を実施しており、経A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する場合は、当該加算は