A101令和8年改定A101令和8年改定| 療養病棟入院料1入院料2 | 1,980点 |
| 療養病棟入院料1入院料3 | 1,692点 |
| 療養病棟入院料1入院料4 | 1,763点 |
| 療養病棟入院料1入院料5 | 1,708点 |
| 療養病棟入院料1入院料6 | 1,420点 |
| 療養病棟入院料1入院料7 | 1,715点 |
| 療養病棟入院料1入院料8 | 1,660点 |
| 療養病棟入院料1入院料9 | 1,372点 |
| 療養病棟入院料1入院料10 | 1,902点 |
| 療養病棟入院料1入院料11 | 1,847点 |
| 療養病棟入院料1入院料12 | 1,559点 |
| 療養病棟入院料1入院料13 | 1,526点 |
| 療養病棟入院料1入院料14 | 1,498点 |
| 療養病棟入院料1入院料15 | 1,344点 |
| 療養病棟入院料1入院料16 | 1,442点 |
| 療養病棟入院料1入院料17 | 1,414点 |
| 療養病棟入院料1入院料18 | 1,260点 |
| 療養病棟入院料1入院料19 | 1,902点 |
| 療養病棟入院料1入院料20 | 1,847点 |
| 療養病棟入院料1入院料21 | 1,559点 |
| 療養病棟入院料1入院料22 | 1,513点 |
| 療養病棟入院料1入院料23 | 1,485点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)ウ入院料24 | 1,331点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)ヰ入院料25 | 1,054点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)ノ入院料26 | 1,006点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)オ入院料27 | 901点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)ク入院料28 | 1,902点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)ヤ入院料29 | 1,847点 |
| 療養病棟入院料1入院料12,035点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、2,014点)マ入院料30 | 1,559点 |
| 入院料1 | 1,967点 |
| 療養病棟入院料2入院料2 | 1,913点 |
| 療養病棟入院料2入院料3 | 1,624点 |
| 療養病棟入院料2入院料4 | 1,695点 |
| 療養病棟入院料2入院料5 | 1,641点 |
| 療養病棟入院料2入院料6 | 1,352点 |
| 療養病棟入院料2入院料7 | 1,647点 |
| 療養病棟入院料2入院料8 | 1,593点 |
| 療養病棟入院料2入院料9 | 1,304点 |
| 療養病棟入院料2入院料10 | 1,834点 |
| 療養病棟入院料2入院料11 | 1,780点 |
| 療養病棟入院料2入院料12 | 1,491点 |
| 療養病棟入院料2入院料13 | 1,457点 |
| 療養病棟入院料2入院料14 | 1,430点 |
| 療養病棟入院料2入院料15 | 1,275点 |
| 療養病棟入院料2入院料16 | 1,373点 |
| 療養病棟入院料2入院料17 | 1,346点 |
| 療養病棟入院料2入院料18 | 1,191点 |
| 療養病棟入院料2入院料19 | 1,834点 |
| 療養病棟入院料2入院料20 | 1,780点 |
| 療養病棟入院料2入院料21 | 1,491点 |
| 療養病棟入院料2入院料22 | 1,444点 |
| 療養病棟入院料2入院料23 | 1,417点 |
| 療養病棟入院料2ウ入院料24 | 1,262点 |
| 療養病棟入院料2ヰ入院料25 | 986点 |
| 療養病棟入院料2ノ入院料26 | 938点 |
| 療養病棟入院料2オ入院料27 | 834点 |
| 療養病棟入院料2ク入院料28 | 1,834点 |
| 療養病棟入院料2ヤ入院料29 | 1,780点 |
| 療養病棟入院料2マ入院料30 | 1,491点 |
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院料1から3まで、10から12まで又は19から21までのいずれかを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料4から6まで、13から15まで又は22から24までのいずれかを算定し、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料27を算定する。
注2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、646点(生活療養を受ける場合にあっては、626点)を算定できる。
注3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
注4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥 瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 褥瘡対策加算1 15点ロ 褥瘡対策加算2 5点
注5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
注6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
注7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 地域医療支援病院入院診療加算ロ 臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算ニ 在宅患者緊急入院診療加算ホ 診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料ヘ 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)ト 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表チ 乳幼児加算・幼児加算リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料ヌ 地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料ル 離島加算ヲ HIV感染者療養環境特別加算ワ 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料カ 療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ヨ 重症皮膚潰瘍管理加算施設基準A226重症皮膚潰瘍管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算タ 栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算レ 口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表ソ 医療安全対策加算ツ 感染対策向上加算ネ 患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ナ 報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ラ 身体的拘束最小化推進体制加算疑義解釈施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」の1(5)において、算定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定されているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。医科診療報酬点数表関係ム 病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1又は2に限る。)ウ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ヰ 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のハ又は2のロに限る。)ノ 医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算オ 認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ク 薬剤総合評価調整加算ヤ 排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算マ 協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
注8 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。
注9 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
注10 療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料として、1日につき50点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において、注13に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 80点ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 65点ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 55点
A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院料又は「注2」の特別入院基本料のいずれかを算定するものとする。M200特定保険医療材料別に算定点数表又は「J201」酸素加算点数表J201酸素加算別に算定点数表の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院料 27 を算定する場合については、この限りではない。H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表について、一日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれるものとする。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3が算定された患者を、療養病棟で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。イ 在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状を来したために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。