疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係の標準的算定日数を超 えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係 る規定は適用されるか。
答
回答
適用される。