疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の注 11 に規定する点数を算 定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超 えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係 る規定は適用されるか。
答
回答
適用される。 【療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料】