「A205」救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の注1ただし書に規定する厚生労働大 臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、直近6か月 間で、救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基 準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割 以上であること。」とされているが、令和6年6月から同年 11 月末までに おける「直近6か月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点ま での期間を指すと考えてよいか。
A205
そのとおり。 【療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料】
A101