疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、 難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、 難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候 群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心 医-9 静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2と して評価を行うこととされたが、令和6年6月1日以前より当該病棟にお いて中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。
答
回答
令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を 超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2とし て評価する。ただし、令和6年3月 31 日時点において、療養病棟入院基本 料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄 養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3と して取り扱う。