疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時 間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうもので…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時 間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時 間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対 策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員 研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに 係る業務時間も除かれるのか。
答
回答
入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体 制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たす ために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全 管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小 化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する 時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。 なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会 等及び研修は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取 扱いについて(令和6年3月5日保医発第 0305 第5号)」の別添2の第1 の2、3、4及び7の規定に基づき実施されるものであること。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成 19 年4月 20 日事務連絡)別添1の問 33 及び「疑義解釈資料の送付について (その1)」(平成 24 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 22 は廃止する。 【療養病棟入院基本料】