疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る入院料等の施設基準に おける該当患者割合の基準について、令和4年3月 31 日…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

一般病棟用の重症度医療・看護必要度に係る入院料等の施設基準に おける該当患者割合の基準について、令和4年3月 31 日時点で現に届出 を行っている病棟又は病室は、令和4年9月 30 日までの経過措置が設け られているが、当該病棟又は病室を有する保険医療機関が「新型コロナウ イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」 (令 和2年8月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月 31 日事務 連絡」という。)の対象医療機関等に該当する場合、どのように考えれば よいか。

回答

8月 31 日事務連絡の対象医療機関等に該当するか否かにかかわらず、令 和4年3月 31 日時点で現に届出を行っている病棟又は病室は、令和4年9 月 30 日までの経過措置の対象となる。 【療養病棟入院基本料】

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