疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈 栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイド ライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後 に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
答
回答
説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期 間は、経腸栄養を開始した日から7日を限度とする。