疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算につ いて、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションにつ いて、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院 基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復 体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1又は2を、いずれも届け出るこ とは可能か。
答
回答
不可。摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは保険医療機関単位で届出を行うもので あり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1又は2の届出と摂 食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。