疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算につ いて、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算につ いて、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院 基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復 体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出るこ とは可能か。

回答

不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うもので あり、同一保険医療機関摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂 食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。 【ネブライザ

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