疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の注 11 について、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号「H 001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号「H002」運 動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当 該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超 えるものは、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれることとされているが、「1月に1 回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
答
回答
そのとおり。