施設基準C103R6R8

在宅酸素療法指導管理料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1遠隔モニタリング加算の施設基準

(1) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

(2) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。

(3) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。

2届出に関する事項
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20の3の2を用いること。

届出書類

様式20の3の2在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
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