この問は廃止されています

「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)により廃止された。

後継の問を見る:算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意…
疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)に おいて、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載 することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

答

回答

カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすること は可能。

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