疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による 訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断す る。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪 歯-7 問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよ いか。

回答

歯科医師が前回訪問した時の状況及び訪問歯科衛生指導を行った際の歯 科衛生士の報告等を踏まえ、歯科医師が総合的に判断することとする。 【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】

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