疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による 訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断す る。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪 歯-7 問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよ いか。
答