疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2) 及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患 者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載すること とされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

回答

カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすること は可能。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令 和6年4月 12 日事務連絡)別添3の問 12 は廃止する。 【画像診断】

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