疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C000」歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表料の留意事項通知(43)において、 「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げ る訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問 診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで 口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影点数表E002撮影区分参照点数表できる装置を用 いて、患者の口腔内の状態等を撮影点数表E002撮影区分参照点数表し、当該保険医療機関において、歯科 医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を 観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表 に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯 科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等 が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影点数表E002撮影区分参照点数表で きる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影点数表E002撮影区分参照点数表し、当該保険医療機関において 歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準 ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表に活用した場合、算定 可能か。
答