(1) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表悪性腫瘍患者共同指導管理料の「注」に規定する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射
とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が
改善しない場合に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する注射による麻薬等の投与、 又は悪性腫瘍の患者
に対して、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう。 (2) (1)の麻薬等の投与とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニル
クエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェン
アキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入
ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。
なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オ
キシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を
満たす連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
ア 薬液が取り出せない構造であること
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること
また、(1)の抗悪性腫瘍剤等の投与とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは
輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤
を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、
ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
(3) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表悪性腫瘍患者共同指導管理料は、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表の「1」
又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表を算定する指導管理を受けている
患者に対し、 当該保険医療機関の保険医と、 「C 10 8」 在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表の
「1」又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表を算定する保険医療機関の
保険医とが連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関す
る指導管理を行った場合に算定する。 (4) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関す
る研修を修了している者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア
研修会
イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催) 等