C157令和8年改定

酸素ボンベ加算

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
携帯用酸素ボンベ880
1以外の酸素ボンベ3,950
通知算定上の留意事項
(1) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素ボンベ加算は
別に算定できない。
(2) 「1」の加算は、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に算定
できる。なお、用いられるボンベのうち概ね1,500リットル以下の詰め替え可能なものに
ついて算定の対象とし、使い捨てのものについては算定の対象としない。
(3) 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。
(4) 同一患者に対して、携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法
を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。