疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、 「B001-2―2」 口腔機能実地指導料を算定できるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、 「B001-2―2」 口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係を算定できるか。
答
回答
口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係に係る指導を実施した場合は、算定可能。 【訪問歯科衛生指導料】