C107令和8年改定在宅人工呼吸指導管理料
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C107令和8年改定C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表とは、長期にわたり持続的に人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表に依存せざるを得ず、かつ、安定しC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表療法をいう。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表療法を行うことが適当と医師が認C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表するための施設は、次の機E002撮影別に算定点数表装置(常時実施できる状態であるもの)J045人工呼吸別に算定点数表装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表指導管理料を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)については、J045人工呼吸別に算定点数表器治療、J045人工呼吸別に算定点数表の費用(これらに係る酸素代を除G100薬剤別に算定点数表及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。