C107令和8年改定在宅人工呼吸指導管理料
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2,800点
C107令和8年改定J045人工呼吸別に算定点数表とは、長期にわたり持続的に人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表療法をいう。J045人工呼吸別に算定点数表療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象とならない。J045人工呼吸別に算定点数表療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。ア 酸素吸入設備イ 気管挿管又は気管切開の器具ウ レスピレーターエ 気道内分泌物吸引装置オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)カ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)J045人工呼吸別に算定点数表装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。J045人工呼吸別に算定点数表指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026-2」鼻マスク式補助換気法及び「J045」人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表の費用(これらに係る酸素代を除き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。