一急性期総合体制加算の施設基準
(1)急性期総合体制加算1の施設基準イ一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。ロ地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。ハ総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が十分であること。ニ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。ホ医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。ヘ入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。ト感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。チ当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。リ次のいずれにも該当すること。①地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。②一般病棟入院基本料等の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料等の病床数を除いた九割以上であること。③当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設置していないこと。ヌ一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割三分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が四割以上の病棟であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割二分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割九分以上の病棟であること。ル公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2)急性期総合体制加算2の施設基準イ(1)のイ、ロ、ニからリまで及びルを満たすものであること。ロ総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が一定程度高い水準であること。ハ一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割二分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割九分以上の病棟であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割一分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割八分以上の病棟であること。
(3)急性期総合体制加算3の施設基準イ(1)のイ、ホからリまで及びルを満たすものであること。ロ地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。ハ総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が高い水準であること。ニ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。ホ一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割七分以上の病棟であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。
(4)急性期総合体制加算4の施設基準イ(1)のイ、ホからリまで及びルを満たすものであること。ロ(3)のロ及びニを満たすものであること。ハ総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が相当程度あること。ニ一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
(5)急性期総合体制加算5の施設基準イ一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。ロ地域において総合的な急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。ハ急性期医療に係る実績が一定程度あること。ニ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。ホ(1)のホ、チ並びにリの①(人口02万人未満の地域で救急搬送を最も多く受け入れている保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、地域包括ケア入院医療管理料及び療養病棟入院基本料に係る基準を除く。)及び③を満たすものであること。ヘ一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。