1 通則
(1) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算1、2、3又は4においては急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院
A一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔による手術
全身麻酔とは、医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又
は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数
表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料点数表K920-2輸血管理料別に算定点数表を除く。)をいう。
イ 悪性腫瘍手術
悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断に
より悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。
ウ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術及び胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術
腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K524-3」、
「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K
537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-
2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K6
42-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-
2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、
「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K66
4」、「K665」の「1」(腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K6
67-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-
2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-
3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-
2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、
「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K72
5-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、
「K740-2」、「K740-3」、「K742-2」、「K751-3」、「K75
4-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、
「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K77
2-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、
「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、
「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K82
3-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、
「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-
2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、
「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887
-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、
「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。
胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K488-3」、
「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K50
1-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、
「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、
「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K55
5-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
エ 心臓カテーテル法による手術
心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K
546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559
-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」
から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-
3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-
2」をいう。
オ 心臓胸部大血管の手術
心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K541」
から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、
「K555-3」、「K556」、「K557」から「K559」まで、「K560」
の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K5
62」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K57
0」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K
575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の
「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-
2」の「1」、「K605」から「K605-4」までをいう。
カ 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K52
0」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K6
47-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、
「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」
の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-
5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、
「K735-4」、「K739-2」をいう。
キ 脳神経外科手術
脳神経外科手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K149」の
「1」から「K149-2」まで、「K151-2」から「K154-2」まで、「K1
54-4」から「K160-2」まで、「K162」、「K164」、「K164-3」、
「K165」から「K173」まで、「K175」、「K176」、「K177」、「K
178」、「K178-3」、「K178-4」、「K179」、「K180」の「3」、
「K181」、「K181-4」から「K181-6」まで、「K182-2」、「K1
82-3」の「2」から「K187」まで、「K188-3」、「K190」の「1」、
「K190-2」から「K190-4」まで、「K190-7」、「K191」、「K1
92」、「K196」の「1」をいう。
ク 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)
放射線治療とは、医科点数表第2章第 12 部に掲げる放射線治療(血液照射点数表M005血液照射110点点数表を除く。)を
いう。
ケ 分娩点数表K891分娩3,170点点数表件数
当該医療機関において分娩点数表K891分娩3,170点点数表を行った総数(帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表を含む。)とする。
コ 6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料点数表K920-2輸血管理料別に算定点数表を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児
に対して行ったもの。
(3) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)並びに(ロ)又は(ハ)のいずれにも該当すること。
(イ) 病院の初診点数表A000初診料291点点数表に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 地域の他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の
「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び
転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者
数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来
及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
(ハ) 「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の「注
2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が 50%以
上かつ逆紹介割合の実績が 30‰以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法第 30 条の 18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病
院等であって、同法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の
2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県
により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
(4) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。なお、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料や急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料等を届け出ている保
険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備
する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤
務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任
者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ
の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、
その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療
機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお
ける労働安全衛生法第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで
差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上
で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の夜勤を含む負担の軽減及び
処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ
と。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療点数表A002外来診療料77点点数表時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料などの外来縮小の取組(許
可病床数が 400 床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定
にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用
による医師の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
(チ) ICT、AI、IoT等の活用による職員の負担軽減
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開すること。
(5) 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
(6) 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(7) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保しているこ
と。
(8) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 「A103」精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A104」特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(精神病棟に
限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311」精神科救急急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、
「A311-2」精神科急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-3」精神科救急・合併症入
院料、「A312」精神療養病棟入院料点数表A312精神療養病棟入院料1,174点点数表又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料点数表A318地域移行機能強化病棟入院料1,627点点数表を
算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を
設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と
協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措
置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意
喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(9) 次のいずれにも該当すること。
ア 「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(地域
包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただ
し、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5においては、平成 26 年3月 31 日以前に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料に係
る届出を行っている場合及び別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該
所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ
ターによる搬送件数が最大である医療機関(以下「地域最多救急病院」という)である場
合には、当該基準は適用しない。
イ「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療
院を設置していないこと。ただし、平成 30 年3月 31 日時点で総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料に係る届
出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している
保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維
持することができる。
(10) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算を算定するものであって、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定するもの
として届け出た病床に、直近3月において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、別添6の別紙
7の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、
その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者全体(延べ患者
数)に占める重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」
という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する
患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加
えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上
であること。また、延べ患者数に占める重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表における別表3に示す一
定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、
別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規
定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」とい
う。)が、別表4の基準以上であること。ただし、以下に掲げる患者は測定対象から除外す
る。また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中
に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一
般病棟用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価する
こと。一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、
新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う
場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
(イ) 別添1第2の4の2(7)において一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表と結核病棟の両病棟全体で評価を行う
場合
(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年 12 月 10 日健医発 1415 号)
の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」
を行う一般病床又は精神病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(ハ) 医療法施行規則第 10 条第5号により感染症病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
別表1
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表2
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用 の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表 、医
療・看護必 要度Ⅰの 基準
①割合指数
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用 の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表 、医
療・看護必 要度Ⅱの 基準
①割合指数
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算1 3割3分 3割2分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算2 3割2分 3割1分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算3 3割 2割9分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算4 2割9分 2割8分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5 2割8分 2割7分
別表3
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表4
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用 の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表 、医
療・看護必 要度Ⅰの 基準
②割合指数
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用 の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表 、医
療・看護必 要度Ⅱの 基準
②割合指数
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算1 4割 3割9分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算2 3割9分 3割8分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算3 3割7分 3割6分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算4 3割6分 3割5分
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5 3割5分 3割4分
(11) 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが
行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医
療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を
行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(12) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年
3月 31 日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関
係がないものとみなす。
2 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算1に関する施設基準等
(1) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。
ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機
能の再編又は統合を行うことについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議(医療法第 30 条の 14 第1項に
規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人
科の標榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を
満たしているものとみなす。
なお、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に
規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A311」
精神科救急急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-2」精神科急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311
-3」精神科救急・合併症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料点数表A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料3,144点点数表又
は「A318」地域移行機能強化病棟入院料点数表A318地域移行機能強化病棟入院料1,627点点数表のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患
患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を受け入れていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年 2,000 件以上であること。また、以下のうち、アからキまで
のうち6つ以上並びにク及びケを全て満たしていること。
ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
イ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術又は胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術について、400 件/年以上
ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
エ 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
キ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)について、200 例/年以上
ク 分娩点数表K891分娩3,170点点数表件数について、100 件/年以上
ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
(3) 24 時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発
第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置し
ている保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(4) 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を
設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変
した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を把握した場合には、当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する病棟の医師及び看護師等に情報共
有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内
迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24 時間対応できる体制を確保して
おくこと。
① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配
置すること。
ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状
が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている
こと。
エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項
において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー
ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見
直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上
出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員
会等を活用することとして差し支えない。
オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す
るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
(5) 次のいずれにも該当すること。
ア 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表における平均在院日数が 14 日以内であること。
なお、平均在院日数の算出方法については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等における算出方法にならう
ものとする。
イ 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表以
外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。
なお、同一の保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間
に一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で
除して算出するものであること。
(6) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
(7) 高度急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療の提供として、特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A30
1」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A30
1-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、
「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、
「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料施設基準新生児治療回復室入院医療管理料施設基準 › 基本診療料のいずれかを届け出ていること。
(8) 「A100」一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)、「A300」
救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」
小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303」総合
周産期特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料施設基準新生児治療回復室入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A3
05」一類感染症患者入院医療管理料施設基準A305一類感染症患者入院医療管理料施設基準 › 基本診療料及び「A307」小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料(以下この項目
において「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から
「A102」結核病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A103」精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A106」障害者
施設等入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び 10 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る)、「A311」精神科
救急急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-2」精神科急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-3」
精神科救急・合併症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料点数表A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料3,144点点数表及び「A
318」地域移行機能強化病棟入院料点数表A318地域移行機能強化病棟入院料1,627点点数表を除いた病床数の9割以上であること。
(9) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準
ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療を中心に地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料を支え
る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当
該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
3 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算2に関する施設基準等
(1) 2(1)及び(3)から(9)を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年 2,000 件以上であること。また、以下のアからキまでのうち
4つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。
ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
イ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術又は胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術について、400 件/年以上
ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
キ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)について、200 例/年以上
ク 分娩点数表K891分娩3,170点点数表件数について、100 件/年以上
ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
4 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算3に関する施設基準等
(1) 2(4)から(9)を満たしていること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質
の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ
とについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標
榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし
ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精
神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療
を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの
であること。
ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算点数表A230-4精神科リエゾンチーム加算別に算定点数表又は「A247」の「1」認知症ケア加算
1の届出を行っていること。
イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算点数表A248精神疾患診療体制加算別に算定点数表2の算定件数又は救急患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表3日以内
における「I001」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法若しくは「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注2に規定す
る精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年 2,000 件以上であること。また、次のアからキのうち5つ以
上を満たすものであること。
ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
イ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術又は胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術について、400 件/年以上
ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
エ 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
キ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)について、200 例/年以上
(4) 24 時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の
いずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する(第二次)救急医療体制」、
第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医
療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾
病・事業及び在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制
構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産
期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
5 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算4に関する施設基準等
(1) 2(4)から(9)を満たしていること。
(2) 以下のアからキまでのうち3つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。
ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
イ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術又は胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術について、400 件/年以上
ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
キ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)について、200 例/年以上
ク 分娩点数表K891分娩3,170点点数表件数について、100 件/年以上
ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
(3) 4(2)及び(4)を満たしていること。
6 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5に関する施設基準等
(1) 4の(4)を満たしていること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質
の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ
とについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標
榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし
ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精
神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療
を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算点数表A230-4精神科リエゾンチーム加算別に算定点数表又は「A247」の「1」認知症ケア加算
1の届出を行っていること。
イ 「A248」精神疾患診療体制加算点数表A248精神疾患診療体制加算別に算定点数表2の算定件数又は救急搬送患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表3日以内にお
ける「I001」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法若しくは「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注2に規定する精
神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年 800 件以上であること。(地域最多救急病院を除く。)
(4) 以下のアからケまでの2つ以上を満たしていること。ただし、地域最多救急病院において
は、カは、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術点数表K178-3経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術別に算定点数表、経皮的脳血栓回収術点数表K178-4経皮的脳血栓回収術別に算定点数表及び超急性期脳卒中加算施設基準超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料
の年間合計算定回数が 10 件/年以上を満たすことで差し支えない。
ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
イ 腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術又は胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術について、400 件/年以上
ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
キ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)について、200 例/年以上
ク 分娩点数表K891分娩3,170点点数表件数について、100 件/年以上
ケ 医療提供機能連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料確保加算の届出(地域最多救急病院であって、外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療体制の
確保に係る診療実績を当該保険医療機関が所在する二次医療圏において満たしている場合
に限る。)
7 届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ
と。
(2) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10、様式 13 及び様式 13 の2
を用いること。
(3) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に
ついて、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の2の届出を略すことが
できること。
(4) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に
係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を
書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した
ものでも差し支えない。
(5) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料1若しくは2又は急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の
届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月 30 日までの間に限り、1の(1)
の基準を満たしているものとみなす。
(6) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料3の届出を行っている保険医療機関につ
いては、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のうち急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5に係る
基準を満たしているものとみなす。
(7) 令和8年3月 31 日において現に急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関につ
いては、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみな
す。
(8) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(5)の基準を満たしているものとみなす。
(9) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料2又は3の届出を行っている保険医療機
関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものと
みなす。
(10) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、当分の間、1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。
(11) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料1又は急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っ
ている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算1から5に係る基準
を、現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料3の届出を行っている保
険医療機関については1の(10)のうち急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料総合体制加算5に係る基準を令和8年9月 30
日までの間に限り満たしているものとみなす。
(12) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料1又は2の届出を行っている保険医療機
関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、2の(4)から(7)、3の(1)のう
ち2の(4)から(7)に係る基準、4の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、
5の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準を満たしているものとみなす。
(13) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料1又は2の届出を行っている保険医療機
関については、当分の間、3の(1)のうち2の(8)に係る基準及び5の(1)のうち2
の(8)に係る基準を満たしているものとみなす。
(14) 令和8年3月 31 日において現に急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関につ
いては、令和9年5月 31 日までの間に限り、4の(2)、5の(3)のうち4の(2)に係
る基準及び6の(2)に係る基準を満たしているものとみなす。
(15) 令和8年3月 31 日において現に急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関につ
いては、令和 10 年5月 31 日までの間に限り、4の(2)のただし書きに係る基準、5の
(3)のうち4の(2)のただし書きに係る基準及び6の(2)のただし書きに係る基準を
満たしているものとみなす。
(16) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料1又は急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出を行
っている保険医療機関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、3の(2)のうちア
からケに係るもの、4の(3)のうちアからキに係るもの、5の(2)及び6の(4)に係
る基準を満たしているものとみなす。
(17) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料2又は急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料2の届出を行
っている保険医療機関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、5の(2)及び6の
(4)に係る基準を満たしているものとみなす。
(18) 令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料3の届出を行っている保険医療機関につ
いては、令和9年5月 31 日までの間に限り、6の(4)に係る基準を満たしているものとみな
す。