三の二の二 輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料の施設基準
(1) 輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅰの施設基準
イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。
ロ 輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅱの施設基準
輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 輸血点数表K920輸血別に算定点数表適正使用加算の施設基準
輸血点数表K920輸血別に算定点数表製剤が適正に使用されていること。
(4) 貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理体制加算の施設基準
貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅰに関する施設基準
(2) 当該保険医療機関の輸血点数表K920輸血別に算定点数表部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常
勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(7) (5)、(6)及び血液製剤の使用に当たっては、「「輸血点数表K920輸血別に算定点数表療法の実施に関する指針」及び
「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26年11月12日付薬食発1112第12号厚生労働省医薬食品局長通知)を遵守し適正に実施されていること。特に、血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
2輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅱに関する施設基準
(2) 当該保険医療機関の輸血点数表K920輸血別に算定点数表部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されて
いること。
(4) 輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅰの施設基準のうち、(4)から(7)までの全てを満たしていること。
3輸血点数表K920輸血別に算定点数表適正使用加算の施設基準
(1) 「1」の輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅰを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使
用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
④ アルブミン製剤の使用量
⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量
(②-③/2)/①=0.54未満(④-⑤)/①=2未満
(2) 「2」の輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理料Ⅱを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使
用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.27未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
④ アルブミン製剤の使用量
⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量
(②-③/2)/①=0.27未満(④-⑤)/①=2未満
4貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表管理体制加算の施設基準
(1) 関係学会から示されている指針に基づき、貯血式自己血輸血点数表K920輸血別に算定点数表が十分な体制のもとに適正
に管理及び保存されていること。
(2) 関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師及び看
護師がそれぞれ1名以上配置されていること。