疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例えば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

総合入院体制加算急性期充実体制加算には共通する経過措置(例えば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなすこととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こうした共通の経過措置の適用を受けることはできるか。

回答

令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、急性期総合体制加算医-2の届出に係る経過措置のうち、従前に届出変更前後のいずれの加算を届け出ていた場合にも適用されるものについては、当該要件を満たすものとみなす。例えば、令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていた医療機関が令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行った場合には、基本診療料施設基準通知の別添3第1の急性期総合体制加算に係る以下の経過措置を満たす。・1の(1)及び(10)のうち、それぞれ急性期総合体制加算5に係る基準(令和8年9月30日までの間に限る)・6の(3)及び(4)に係る基準(令和9年5月31日までの間に限る)・7の(19)に係る基準【医師事務作業補助体制加算

関連する診療報酬項目

関連施設基準

急性期総合体制加算
1通則 (1) 急性期病院一般入院基本料(急性期総合体制加算1、2、3又は4においては急性期病院 A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 (2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア 全身麻酔による手術 全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又 は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数 表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。 イ 悪性腫瘍手術 悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断に より悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。 ウ 腹腔鏡下手術及び胸腔鏡下手術 腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、 「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K 537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633- 2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K6 42-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649- 2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、 「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K66 4」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K6 67-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684- 2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697- 3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702- 2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、 「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K72 5-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、 「K740-2」、「K740-3」、「K742-2」、「K751-3」、「K75 4-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、 「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K77 2-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、 「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、 「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K82 3-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、 「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872- 2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、 「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887 -3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、 「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。 胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、 「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K50 1-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、 「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、 「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K55 5-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。 エ 心臓カテーテル法による手術 心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K 546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559 -2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」 から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574- 3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602- 2」をいう。 オ 心臓胸部大血管の手術 心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」 から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、 「K555-3」、「K556」、「K557」から「K559」まで、「K560」 の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K5 62」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K57 0」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K 575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の 「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604- 2」の「1」、「K605」から「K605-4」までをいう。 カ 消化管内視鏡による手術 消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K52 0」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K6 47-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、 「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」 の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721- 5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、 「K735-4」、「K739-2」をいう。 キ 脳神経外科手術 脳神経外科手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K149」の 「1」から「K149-2」まで、「K151-2」から「K154-2」まで、「K1 54-4」から「K160-2」まで、「K162」、「K164」、「K164-3」、 「K165」から「K173」まで、「K175」、「K176」、「K177」、「K 178」、「K178-3」、「K178-4」、「K179」、「K180」の「3」、 「K181」、「K181-4」から「K181-6」まで、「K182-2」、「K1 82-3」の「2」から「K187」まで、「K188-3」、「K190」の「1」、 「K190-2」から「K190-4」まで、「K190-7」、「K191」、「K1 92」、「K196」の「1」をいう。 ク 放射線治療(体外照射法) 放射線治療とは、医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)を いう。 ケ 分娩件数 当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。 コ6歳未満の乳幼児の手術 医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児 に対して行ったもの。 (3) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。 ア 次の(イ)並びに(ロ)又は(ハ)のいずれにも該当すること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の 「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び 転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者 数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来 及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 (ハ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注 2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が50%以 上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病 院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の 2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県 により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。 (4) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して いること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保 険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備 する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。 ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤 務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任 者を配置すること。 イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改 善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、 その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療 機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお ける労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで 差し支えない。 ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上 で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の夜勤を含む負担の軽減及び 処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ と。 エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。 (イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許 可病床数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。) (ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。) (ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減 (ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善 (ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定 にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用 による医師の負担軽減 (ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減 (ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減 (チ) ICT、AI、IoT等の活用による職員の負担軽減 オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示 する等の方法で公開すること。 (5) 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。 (6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。 (7) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。 (8) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に 限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入 院料、「A312」精神療養病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を 算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を 設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と 協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措 置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意 喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 (9) 次のいずれにも該当すること。 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域 包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただ し、急性期総合体制加算5においては、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係 る届出を行っている場合及び別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該 所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ ターによる搬送件数が最大である医療機関(以下「地域最多救急病院」という)である場 合には、当該基準は適用しない。 イ「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。 ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療 院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届 出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している 保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維 持することができる。 (10) 急性期総合体制加算を算定するものであって、急性期病院一般入院基本料を算定するもの として届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙 7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、 その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者 数)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」 という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する 患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加 えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上 であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一 定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、 別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規 定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」とい う。)が、別表4の基準以上であること。ただし、以下に掲げる患者は測定対象から除外す る。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中 に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一 般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価する こと。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、 入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、 新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う 場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る) (イ) 別添2の第2の4の2(7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う 場合 (ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表1 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ①割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ①割合指数 急性期総合体制加算1 3割3分3割2分 急性期総合体制加算2 3割2分3割1分 急性期総合体制加算3 3割2割9分 急性期総合体制加算4 2割9分2割8分 急性期総合体制加算5 2割8分2割7分 別表3 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表4 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ②割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ②割合指数 急性期総合体制加算1 4割3割9分 急性期総合体制加算2 3割9分3割8分 急性期総合体制加算3 3割7分3割6分 急性期総合体制加算4 3割6分3割5分 急性期総合体制加算5 3割5分3割4分 (11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが 行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を 行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の 重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。 (12) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年 3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関 係がないものとみなす。 2急性期総合体制加算1に関する施設基準等 (1) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。 ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機 能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に 規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人 科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を 満たしているものとみなす。 なお、精神科については、24時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に 規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」 精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311 -3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又 は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患 患者の入院を受け入れていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のうち、アからキまで のうち6つ以上並びにク及びケを全て満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発 第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置し ている保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (4) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。 ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を 設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変 した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共 有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内 迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保して おくこと。 ① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名 ② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名 イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配 置すること。 ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状 が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている こと。 エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項 において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院 患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見 直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上 出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員 会等を活用することとして差し支えない。 オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。 カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。 (5) 次のいずれにも該当すること。 ア 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。 なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならう ものとする。 イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以 外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。 なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間 に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で 除して算出するものであること。 (6) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。 (7) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A30 1」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A30 1-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、 「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、 「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。 (8) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)、「A300」 救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」 小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合 周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A3 05」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目 において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から 「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入院基本料、「A106」障害者 施設等入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る)、「A311」精神科 救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」 精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び「A 318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。 (9) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当 該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 3急性期総合体制加算2に関する施設基準等 (1) 2(1)及び(3)から(9)を満たしていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからキまでのうち 4つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 4急性期総合体制加算3に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの であること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内 における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定す る精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、次のアからキのうち5つ以 上を満たすものであること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 (4) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の いずれかを満たしていること。 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、 第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医 療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾 病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制 構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産 期母子医療センターを設置している保険医療機関 イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関 5急性期総合体制加算4に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 以下のアからキまでのうち3つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 4(2)及び(4)を満たしていること。 6急性期総合体制加算5に関する施設基準等 (1) 4の(4)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内にお ける「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精 神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。(地域最多救急病院を除く。) (4) 以下のアからケまでの2つ以上を満たしていること。ただし、地域最多救急病院において は、カは、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術及び超急性期脳卒中加算 の年間合計算定回数が10件/年以上を満たすことで差し支えない。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ 医療提供機能連携確保加算の届出(地域最多救急病院であって、外来・在宅診療体制の 確保に係る診療実績を当該保険医療機関が所在する二次医療圏において満たしている場合 に限る。) 7届出に関する事項 (1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ と。 (2) 急性期総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2 を用いること。 (3) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に ついて、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことが できること。 (4) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に 係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を 書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した ものでも差し支えない。 (5) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の 届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1) の基準を満たしているものとみなす。 (6) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のうち急性期総合体制加算5に係る 基準を満たしているものとみなす。 (7) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみな す。 (8) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(5)の基準を満たしているものとみなす。 (9) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は3の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものと みなす。 (10) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、当分の間、1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。 (11) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っ ている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準 を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち 急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保 険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30 日までの間に限り満たしているものとみなす。 (12) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、2の(4)から(7)、3の(1)のう ち2の(4)から(7)に係る基準、4の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、 5の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準を満たしているものとみなす。 (13) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、当分の間、3の(1)のうち2の(8)に係る基準及び5の(1)のうち2 の(8)に係る基準を満たしているものとみなす。 (14) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、4の(2)、5の(3)のうち4の(2)に係 る基準及び6の(2)に係る基準を満たしているものとみなす。 (15) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和10年5月31日までの間に限り、4の(2)のただし書きに係る基準、5の (3)のうち4の(2)のただし書きに係る基準及び6の(2)のただし書きに係る基準を 満たしているものとみなす。 (16) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算1の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、3の(2)のうちア からケに係るもの、4の(3)のうちアからキに係るもの、5の(2)及び6の(4)に係 る基準を満たしているものとみなす。 (17) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は急性期充実体制加算2の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、5の(2)及び6の (4)に係る基準を満たしているものとみなす。 (18) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、6の(4)に係る基準を満たしているものとみな す。
医師事務作業補助体制加算
1通則 (1) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。な お、急性期総合体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出てい る保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職 員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わ せて整備して差し支えない。 ア 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に 勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を 配置すること。 イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含め た夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人 に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。 ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資 する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その 他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関 の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における 労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し 支えない。 エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組内容と 目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、 当該計画を職員に対して周知徹底していること。 オ 当該計画には以下の項目を含むこと。 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例え ば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、 服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、 ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。 カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくと も2項目以上を含んでいること。 ① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 ② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インター バル) ③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 ④ 当直翌日の業務内容に対する配慮 ⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施 ⑥ 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項、同法第23条の3又は同法第24条の規定による措置を活 用した短時間正規雇用医師の活用 キ 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等 の方法で公開すること。 (2) (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助 する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15対1補助体制加算の場合は当該 加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助 体制加算の場合は20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は25床ごとに1名以上、 30対1補助体制加算の場合は30床ごとに1名以上、40対1補助体制加算の場合は40床ごと に1名以上、50対1補助体制加算の場合は50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場 合は75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は100床ごとに1名以上配置してい ること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮 命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員 (週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週31時間以上である者をいう。ただ し、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同 法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっ ては、所定労働時間が週30時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員 であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合で あっても差し支えない。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労 働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。ただし、 当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として 配置することはできない。 (3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、 医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員 であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、 医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作 業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤 務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わ ないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能で あること。 (4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業 務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医 師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、 当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせる ものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、 職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善 の取組を行うこと。 ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要 イ 個人情報の保護に関する事項 ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等 エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力 オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。) また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望 ましい。 (5) 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。 ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等 での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、 「2役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備している こと。 イ 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載に ついて」(昭和63年5月6日総第17号)等に沿った体制であり、当該体制について、規 程を文書で整備していること。 ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた めのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備している こと。 エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システム の安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を 文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正 性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する 場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限 定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。 2 ICT機器を活用する医師事務作業補助者の配置人数の算入方法 (1) 医師事務作業補助体制加算の届出を行う保険医療機関において、次のアからエまでのいず れにも該当する場合には、医師事務作業補助者の配置人数は、オ又はカに定めるところによ り算入することができる。 ア 医師事務作業補助者が行う事務業務に関して、次に掲げるもののうち、①を含むものを 当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師 事務作業補助者が日常的に活用することにより、業務の効率化が顕著に図られていること。 ① 生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作成を自動的に行い、当 該業務を大幅に効率化する医療文書等の文書作成補助システム ② 診療録、退院時要約、診断書及び紹介状の作成に対応する医療文書等への入力を行う 医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。) ③ 救急医療情報システム等への医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボテ ィック・プロセス・オートメーション(RPA) ④ 入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び 医療安全・感染対策等に関する10種類以上の患者向け説明動画 イ アの①から④までのうち、電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を 取り扱うものについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ ン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者 における安全管理ガイドライン」に準拠していること。 ウ アの①から④までのうち、生成AIその他のAI技術を用いる製品・サービスについて は、経済産業省及び総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリス ク対策等を講じている事業者が提供しているものであること。 エ アの①から④までについて、当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届 け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、 操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、 常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。 オ アからエまでの要件を全て満たす場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配 置人数に算入することができる。 カ オに加え、アの②から④までに掲げるもののうち少なくとも1種類以上を広く活用して いる場合には、医師事務作業補助者1人を1.3人として配置人数に算入することができる。 (2) (1)のオ又はカの算入方法により新たに届け出る場合(オの算入方法とカの算入方法を 相互に変更する場合を除く。)には、当該届出を行う直近3月以上の期間において、当該算 入方法を用いずに、当該配置区分又はこれを上回る配置区分について、引き続き算定してい ること。 (3) (2)により届け出る保険医療機関は、ICT機器等の導入前後における医師事務作業補 助者の業務内容、業務量及び業務時間並びに医師の事務作業時間及び負担感等について、年1 回程度、定量的又は定性的な評価を実施するとともに、その結果を労働安全衛生法第18条に規 定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じ ること。 3医師事務作業補助体制加算1の施設基準 当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務 作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補 助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。 (1) 15対1補助体制加算の施設基準 次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院 又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置 している保険医療機関であること。 イ 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。 (2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準 次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 イ 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日医政発0321第2 号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16 日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けて いること。 ウ 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関である こと。 エ 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実 績を有する病院であること。 (3) 50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準 次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20対1、25対1、30対1及び 40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 イ 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50 名以上)の実績を有する保険医療機関であること。 (4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。) により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、 医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合 計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21年3月30日医政発第 0330011号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の 対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。 ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 イ 意識障害又は昏睡 ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態 エ 急性薬物中毒 オ ショック カ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷 ク 外傷、破傷風等で重篤な状態 ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t―PA 療法を必要とする状態 コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 サ 蘇生術を必要とする重篤な状態 シ 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の 結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者 4医師事務作業補助体制加算2の施設基準 3の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者 がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。 5届出に関する事項 (1) 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の4、様式18及び 様式18の2を用いること。 (2) 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、 直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の4の届出を略すことができるこ と。 (3) 届出は、保険医療機関において、全病棟包括的に行うこと。ただし、一般病棟、療養病棟、 結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及 び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行うこ とができること。この場合において、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補 助体制加算2の届出を併せて行うことはできないこと。
総合入院体制加算
第1総合入院体制加算 1総合入院体制加算1に関する施設基準等 (1) 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからカまでを全て 満たしていること。 ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術40件 /年以上 イ 悪性腫瘍手術400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上 エ 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上 オ 化学療法1,000件/年以上 カ 分娩件数100件/年以上 (4) 手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア 全身麻酔 全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L007」開放点滴式全身麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。 イ 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K552-2」に掲げる手術をいう。 ウ 悪性腫瘍手術 悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。 エ 腹腔鏡下手術 腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。 オ 放射線治療(体外照射法) 放射線療法とは、医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。 カ 化学療法 化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するものとし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び内服薬のみの使用等は含まない。 キ 分娩件数 当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。 (5) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発 第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (6) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。 ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の 「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病 院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。 (7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して いること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。 ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤 務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。 ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的 な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。 エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。 (イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許 可病床数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。) (ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。) (ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減 (ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善 (ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定 にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減 (ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減 (ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減 オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示 する等の方法で公開すること。 (8) 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地 域連携室を設置していること。 (9) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。 (10) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。 (11) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に 限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 (12) 次のいずれにも該当すること。 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域 包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。 イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療 院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。 (13) 総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している 全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。別表1A得点が2点以上の患者C得点が1点以上の患者別表2一般病棟用の重症度、医 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 療・看護必要度Ⅱの割合総合入院体制加算1 3割3分3割2分総合入院体制加算2 3割1分3割総合入院体制加算3 2割8分2割7分 (14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが 行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。 (15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 (16) 急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。 (17) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年 3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。 2総合入院体制加算2に関する施設基準等 (1) 1の(1)、(6)から(10)まで及び(12)から(17)を満たしていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年1,200件以上であること。なお、併せて以下のアからカまで の全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。 ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術40件/年以上 イ 悪性腫瘍手術400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上 エ 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上 オ 化学療法1,000件/年以上 カ 分娩件数100件/年以上 (3) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令 (昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2,000件以上であること。 (4) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の いずれかを満たしていること。 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、 第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関 イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関 (5) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内 における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 3総合入院体制加算3に関する施設基準等 (1) 1の(1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)から(17)を満たしてい ること。 (2) 2の(4)を満たしていること。 (3) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1の届出 を行っていること。 イ 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内にお ける「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (4) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの 全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。 ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術40件 /年以上 イ 悪性腫瘍手術400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上 エ 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上 オ 化学療法1,000件/年以上 カ 分娩件数100件/年以上 (5) 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包 括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。 4総合入院体制加算について、令和6年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保 険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、令和6年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 5令和6年3月31日において、現に総合入院体制加算1又は総合入院体制加算2の届出を行って いる保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、1の(3)、2の(2)の全身麻酔による手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。 6届出に関する事項 (1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ と。 (2) 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2を 用いること。 (3) 毎年8月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改 善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13及び様式13の2により届け出ること。 (4) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に ついて、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことができること。 (5) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に 係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。(6)1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
急性期充実体制加算
第1の2急性期充実体制加算 1通則 (1) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有す る保険医療機関であること。 (2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア 全身麻酔 第1の1の(4)のアと同様である。 イ 緊急手術 病状の急変により緊急に行われた手術をいう。 ウ 悪性腫瘍手術 第1の1の(4)のウと同様である。 エ 腹腔鏡下手術 第1の1の(4)のエと同様である。 オ 胸腔鏡下手術 胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。 カ 心臓カテーテル法による手術 心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。 キ 消化管内視鏡による手術 消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。 ク 化学療法 第1の1の(4)のカと同様である。 ケ 心臓胸部大血管の手術 心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、「K555-3」、「K556」「K557」から「K559」まで、「K560」の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K562」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」から「K605-4」をいう。 コ 異常分娩 当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。 サ6歳未満の乳幼児の手術 医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児に対して行ったもの。 (3) 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。 ア 以下のいずれかを満たしていること。 (イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度 救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。 (ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以 上、又は許可病床数300床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり6.0件/年以上であること。 イ 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を 常時整備していること。また、「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (4) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A30 1」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。 (5) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。 (6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。 (7) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。 (8) 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療 ・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。 (9) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1又は2の 届出を行っていること。 (10) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。 ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保しておくこと。 ① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名 ② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名 イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状 が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。 エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チームの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員会等を活用することとして差し支えない。 オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。 カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。 (11) 外来を縮小するに当たり、次のいずれかの体制を確保していること。また、報告年度の前 年度1年間の初診の患者数と再診の患者数を別添7の様式14を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。 ア 次の要件を満たしていること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注 2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が50%以上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関であること。 (12) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第 9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式14にその理由を記載すること。 (13) 次のいずれにも該当すること。 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域 包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。 イ 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、「A300」救命 救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。 ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療 院を設置していないこと。 エ 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。 (14) 次のいずれにも該当すること。 ア 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。 なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。 イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以 外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で除して算出するものであること。 ウ 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。 (15) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精 神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 (16) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 (17) 総合入院体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。 2急性期充実体制加算1に関する施設基準 (1) 手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たし ていること。 ア 全身麻酔による手術について、2,000件/年以上(うち、緊急手術350件/年以上) イ 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 エ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 化学療法の実施について、1,000件/年以上 キ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 (2) (1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学 療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。 ア 「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていること。 イ 当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実 施した患者の割合が6割以上であること。 3急性期充実体制加算2に関する施設基準 (1) 以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満た していること。 ア 異常分娩の件数が50件/年以上であること。 イ6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。 (2) 2の(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合については、2 の(2)を満たしていること。 4小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準 急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。 (1) 異常分娩の件数が50件/年以上であること。 (2) 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。 (3) 以下のいずれも満たすこと。 ア 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。 イ 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できる体制を確保していること。 ウ 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A3 11-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。 5精神科充実体制加算の施設基準 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。 (1) 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。 (2) 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できる体制を確保していること。 (3) 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A31 1-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。 6届出に関する事項 (1) 急性期充実体制加算、小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設 基準に係る届出は、別添7の様式14を用いること。 (2) 毎年8月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届 け出るとともに、院内に掲示すること。 (3) 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。 (4) 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関 については、令和7年5月31日までの間に限り、2の (2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。 (5) 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機 関のうち急性期充実体制加算1に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、2の (1)のキの基準を満たしているものとみなす。 (6) 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機 関のうち許可病床数が300床未満の保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、施設基準のうち2(1)及び3(1)については、なお従前の例による。