一 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算の施設基準
(1) 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算1の施設基準
イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
ロ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ニ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る実績を十分有していること。
ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ヘ 次のいずれにも該当すること。
① 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料又は療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行って
いない保険医療機関であること。
② 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定
する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設置していないこと。
ト 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療を行うにつき必要な体制及び実績を有
していること。
チ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰの基準を満たす患者を三割三分以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟である
こと。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を三割二分以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟であること。
リ 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名
称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算2の施設基準
イ (1)のイ、ハ、ヘ及びリを満たすものであること。
ロ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る実績を相当程度有していること。
ニ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有して
いること。
ホ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰの基準を満たす患者を三割一分以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟である
こと。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟であること。
(3) 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算3の施設基準
イ (1)のイ、ハ及びヘを満たすものであること。
ロ (2)のロを満たすものであること。
ハ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る実績を一定程度有していること。
ニ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有して
いること。
ホ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰの基準を満たす患者を二割八分以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟である
こと。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を二割七分以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟であること。
第1総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算
1総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算1に関する施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を受け入れていること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからカまでを全て
満たしていること。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術点数表K552冠動脈、大動脈バイパス移植術75,160点点数表40件
/年以上
イ 悪性腫瘍手術400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)4,000件/年以上
オ 化学療法1,000件/年以上
カ 分娩件数100件/年以上
(4) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔
全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L007」開放点滴式全身麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料施設基準K920-2輸血管理料施設基準 › 特掲診療料 › 手術を除く。)をいう。
イ 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術点数表K552冠動脈、大動脈バイパス移植術75,160点点数表
人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術点数表K552冠動脈、大動脈バイパス移植術75,160点点数表とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K552-2」に掲げる手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。
エ 腹腔鏡下手術
腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。
キ 分娩件数
当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表を含む。)とする。
(5) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発
第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(6) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ) 病院の初診点数表A000初診料291点点数表に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 地域の他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の
「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病
院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して
いること。なお、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料や急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤
務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ
の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的
な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定
にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開すること。
(9) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
(10) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ
と。
(11) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(精神病棟に
限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(12) 次のいずれにも該当すること。
ア 「A101」療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(地域
包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療
院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。
(13) 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している
全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。別表1A得点が2点以上の患者C得点が1点以上の患者別表2一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰの割合 療・看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅱの割合総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算1 3割3分3割2分総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算2 3割1分3割総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算3 2割8分2割7分
(14) 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが
行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(16) 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
(17) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年
3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。
2総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算2に関する施設基準等
(1) 1の(1)、(6)から(10)まで及び(12)から(17)を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年1,200件以上であること。なお、併せて以下のアからカまで
の全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術点数表K552冠動脈、大動脈バイパス移植術75,160点点数表40件/年以上
イ 悪性腫瘍手術400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)4,000件/年以上
オ 化学療法1,000件/年以上
カ 分娩件数100件/年以上
(3) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令
(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
(4) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の
いずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する(第二次)救急医療体制」、
第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(5) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。
ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1の届出を行っていること。
イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の算定件数又は救急患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表3日以内
における「I001」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法若しくは「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
3総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算3に関する施設基準等
(1) 1の(1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)から(17)を満たしてい
ること。
(2) 2の(4)を満たしていること。
(3) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又は「A247」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の届出
を行っていること。
イ 「A248」精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表3日以内にお
ける「I001」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法若しくは「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
(4) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの
全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術点数表K552冠動脈、大動脈バイパス移植術75,160点点数表40件
/年以上
イ 悪性腫瘍手術400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表法)4,000件/年以上
オ 化学療法1,000件/年以上
カ 分娩件数100件/年以上
(5) 「A101」療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(地域包
括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、平成26年3月31日以前に総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。
6届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ
と。
(2) 総合入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2を
用いること。
(3) 毎年8月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13及び様式13の2により届け出ること。
(4) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に
ついて、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことができること。