B001-2-9令和8年改定

地域包括診療料(月1回)

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届出書類

様式7の7地域包括診療料
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関連施設基準

令和8年改定地域包括診療料
1地域包括診療料1に関する施設基準 (1)から(11)までの基準を全て満たしていること。 (1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。 (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分に お
令和8年改定地域包括診療加算
1地域包括診療加算1に関する施設基準 (1)から(12)までの基準を全て満たしていること。 (1) 診療所であること。 (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」とい う。)を配置していること。なお
令和8年改定乳腺炎重症化予防ケア・指導料
1乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診 療の経験を有する医師が配置されていること。 (2) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防並び
令和8年改定認知症地域包括診療料
第6の8の2認知症地域包括診療料 1認知症地域包括診療料1に関する基準 第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。 2認知症地域包括診療料2に関する基準 第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。 3届出に

関連疑義解釈

その3区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾…
問: 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢 性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、 ① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。 ② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、 算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。 ③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施し た診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能 か。
その15区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基…
問: 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性 疾患の指導に係る適切な研修」については、 ・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問7において、 「原則として、e-ラーニングによる研修の受 講は認めない」とされており、 ・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問4において、 「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上 行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」 の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラム コードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76 糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについて は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡) 別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当 該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。
その1特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括…
問: 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地 域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B 001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を 算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実 施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医 療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である 医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、 関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」とは 何を指すのか。

参照元(10件)

疑義解釈「B001」特定疾患治療管理料の4小児特定疾患カウンセリング料医-7について、初回のカウンセリングを行った日から起算して、4年を限度として算定することとされ…疑義解釈地域包括診療加算及び地域包括診療料について、算定留意事項通知において、「その他の慢性疾患等を有する患者」の要件の1つに、「脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性…疑義解釈既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…疑義解釈外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算 定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要がある…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾…疑義解釈地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習 慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、 「患者の状態に応…疑義解釈特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表 第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基…