B001-2-9令和8年改定B001-2-9令和8年改定| 認知症を有する患者等の場合 | 1,682点 |
| その他の慢性疾患等を有する患者の場合 | 1,661点 |
| 認知症を有する患者等の場合 | 1,614点 |
| その他の慢性疾患等を有する患者の場合 | 1,601点 |
| 処方箋を交付する場合(1)初診時 | 652点 |
| 処方箋を交付する場合(1)初診時 | 641点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 801点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 601点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 541点 |
| 薬剤適正使用連携加算 | +30点 | 注3 他の保険医療機関に入院点数表 |
| 外来データ提出加算 | +10点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準 |
| 小児抗菌薬適正使用支援加算 | +80点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診点数表 |
| 小児加算 | +200点 | 注7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。 |
| 連携充実加算 | +150点 | |
| がん薬物療法体制充実加算 | +100点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの( 1 )又は( 2)を算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤点数表 |
注2 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-10に掲げる心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等再入院予防点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等管理料(慢性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等以外の慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等も有する患者について算定する場合に限る。
)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)点数表B010診療情報提供料(Ⅱ)500点点数表及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等並びに第2章第2部在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料(区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料
(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表及び区分番号F400に掲げる処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表を除く。)及び第14部その他を除く費用は、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。
注3 他の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者、介護老人保健施設に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の服用状況や薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表適正使用連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として、3月に1回に限り、30点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り10点を所定点数に加算する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注2 区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注9に規定する場合については、算定しない。
注3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料施設基準B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表
、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)点数表B010診療情報提供料(Ⅱ)500点点数表、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料に含まれるものとする。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診点数表A000初診料291点点数表時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注6から注8まで、注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表(注4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、別に算定できない。
注2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの
(2)については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。
注3 1のイの(3)、2のイの(3)及び3のイの(3)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの(4)、2の
イの(4)及び3のイの(4)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは
(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。
注4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
イ1のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
注5 2のロ及び3のロについては、2のイ又は3のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
注6 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。
注7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料及び診A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、A000初診料291点点数表時や訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料と「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注1B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料はどちらか一方に限り届出することができる。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等を有する患者」とは、「A00A001再診料76点点数表の(11)の「イ」に規定する患者である。なお、当該医療機関で診療を行うA001再診料76点点数表の (1 1) の 「イ」 のA001再診料76点点数表の「注12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料を算定可能である。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の指導に係る適切な研G100薬剤別に算定点数表師が行っても差し支えない。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活G100薬剤別に算定点数表について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、 こG100薬剤別に算定点数表服用歴を一元的かA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料していること (以下、 当該薬局を 「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局」 といA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局については、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を整えている薬局であるこG100薬剤別に算定点数表について、院内処方が可能な体制が整備A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局について、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制が整A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局にて処方を行うこととするが、患A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先についB001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する医療機関においては、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を提供可能であるC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の対象の患者には、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料可能な夜間の連絡先を提供し、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、外来受診の指示等、速やかにC001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料においては、連絡C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は外来診療点数表A002外来診療料77点点数表の体制について、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関とともに行A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、ピアサポート活動、本人ミーティング又は一体的G100薬剤別に算定点数表適正使用連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算については、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注14」に規定G100薬剤別に算定点数表適正使用連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の例によること。A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料については、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注13」に規定すA245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料の例によること。B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料は、かかりつけ点数表A000初診料291点点数表医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料は、当該保険医療機関を4回以上受診(予防接種の実施等を目B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定しているものに限る。)の患者を対象とする。なお、A001再診料76点点数表が2回以上行われた場合であっても、1日につき所B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の管理等について、かかりつけ点数表A000初診料291点点数表医として療養上必要な指導及A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診していA000初診料291点点数表医として、上記アからカまでに掲げる指導等を行う旨を患者に対して書A000初診料291点点数表医として上記アからカまでに掲げる指導等をB001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した場合は、「B001-2」小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料は算定B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微A000初診料291点点数表時に、月に1回に限り算定する。なお、インフB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者に対して、G100薬剤別に算定点数表師が必要に応じてそB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料3の届出を行っている保険医療機関において外来化学B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1の届出を行っている他の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料すB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1の届出を行っている保険医療機関は、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する外来腫G100薬剤別に算定点数表や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、G100薬剤別に算定点数表師が実施しても差し支えない。ただし、その場合、アに加えて、指導G100薬剤別に算定点数表師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療G100薬剤別に算定点数表、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等をG100薬剤別に算定点数表管理指導記録に記載又は説明に用いた文書A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1は、 当該保険医療機関で実施される化学療法のレ ジメ ンA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、共同でB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料3の届出を行う医療機関は、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1の届A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関に対して、緊急時に当該他の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1を届け出たB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1のイの(1)又は(2)を算定する日G100薬剤別に算定点数表師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪D007血液化学検査別に算定点数表的検査の結G100薬剤別に算定点数表師又は保険薬局の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に提示するようG100薬剤別に算定点数表師、看護師等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ること。B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1のイ の(1)又は(2)G100薬剤別に算定点数表師による業務のうち、医師の診察前に服薬状況、副作用の有無等の情報を患者からG100薬剤別に算定点数表等の使い方等について、適宜患