B001-2-9令和8年改定B001-2-9令和8年改定| 認知症を有する患者等の場合 | 1,682点 |
| その他の慢性疾患等を有する患者の場合 | 1,661点 |
| 認知症を有する患者等の場合 | 1,614点 |
| その他の慢性疾患等を有する患者の場合 | 1,601点 |
| 処方箋を交付する場合(1)初診時 | 652点 |
| 処方箋を交付する場合(1)初診時 | 641点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 801点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 601点 |
| 抗悪性腫瘍剤を投与した場合(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合) | 541点 |
| 薬剤適正使用連携加算 | +30点 | 注3 他の保険医療機関に入院した患者、介護老人保健施設に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情 |
| 外来データ提出加算 | +10点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準 |
| 小児抗菌薬適正使用支援加算 | +80点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算 |
| 小児加算 | +200点 | 注7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。 |
| 連携充実加算 | +150点 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの( 1 )又は( 2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。 |
| がん薬物療法体制充実加算 | +100点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの( 1 )又は( 2)を算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)
において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3及び注4に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-10に掲げる心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料(慢性心不全以外の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等も有する患者について算定する場合に限る。
)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)点数表B010診療情報提供料(Ⅱ)500点点数表及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料
(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表及び区分番号F400に掲げる処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表を除く。)及び第14部その他を除く費用は、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。
注3 他の保険医療機関に入院した患者、介護老人保健施設に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り10点を所定点数に加算する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注2 区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注9に規定する場合については、算定しない。
注3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料施設基準B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料施設基準B001-2-6救急外来医学管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表
、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)点数表B010診療情報提供料(Ⅱ)500点点数表、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料に含まれるものとする。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔くう炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注6から注8まで、注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表(注4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、別に算定できない。
注2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの
(2)については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。
注3 1のイの(3)、2のイの(3)及び3のイの(3)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの(4)、2の
イの(4)及び3のイの(4)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは
(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。
注4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
イ1のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
注5 2のロ及び3のロについては、2のイ又は3のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
注6 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料と「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料はどちらか一方に限り届出することができる。A001再診料76点点数表の(11)の「イ」に規定する患者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(6疾病のうち1又は2疾病及び「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の(11)の「イ」の「(ロ)」の疾病)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該診療料又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料を算定可能である。B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を提供可能であること。往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の対象の患者には、24 時間対応可能な夜間の連絡先を提供し、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料においては、連絡を受けて行う往診又は外来診療の体制について、連携する他の保険医療機関とともに行うことも可能であること。A001再診料76点点数表の「注 14」に規定する薬剤適正使用連携加算の例によること。