疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。

令和8年改定 › 掲示事項関係

質問

保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。

回答

差し支えない。ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容 易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすることとし、 表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であって も、数分以内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる 状態を確保すること。 また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができ るよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険医療機関等内に備え付け、当該掲 示内容を紙媒体で閲覧できる旨を表示すること。 なお、「医療法」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められてい る事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。 掲-1