A301-2令和8年改定A301-2令和8年改定| ハイケアユニット入院医療管理料1 | 7,202点 |
| ハイケアユニット入院医療管理料2 | 4,501点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算 | +500点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。
注2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料に含まれるものとする。
イ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
ロ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料、妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、特定感染症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理加算、難病等特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算(二類感染症患者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、口腔くう管理連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、 褥瘡じよくそう
ハイリスク患者ケア加算、術後疼とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プ
ロファイリング検査(造血器腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)
及び同部第1節第2款の検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表
チ 第13部第1節の病理標本作製料
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、H001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、H007に掲げる障害児(者)リハビ
リテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、算定できない。
注5 注1に規定するハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料又は区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)において、必要があってハイケア
ユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理が行われた場合については、21日を限度として4,401点を算定する。
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理が必要であると認めた者であること。B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等(心筋梗塞を含む。)B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表等)A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の(5)と同様であること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管G100薬剤別に算定点数表師A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したもA301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料のA301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の(18)と同様であること。