疑義解釈その542024-10-25 発出令和4年改定改定
区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に おいて、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に おいて、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること」 とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日 基発 0701 第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の 常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。
答
回答
専任の常勤医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制 をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可とハイケアユニッ ト入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和 6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意 すること。