「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に ついて、施設基準通知の第 14 の4の2(1)において…
質問
「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に ついて、施設基準通知の第 14 の4の2(1)において、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関につ いては、「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施し ている保険医の所属する保険医療機関であって、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制 を構築していること。」とされているが、どのような連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築してい る必要があるか。
回答
連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関と往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表医療機関との間で、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を行うこと が困難な時間において、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に 当たる者から電話等で直接往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表の求めを受けた場合に適切に対応する旨及 び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。 なお、当該取り決めで定めた内容については連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関及び往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表医療機 関において、文書にて保存し、患家の希望があった場合等に提供できる体 制を有している必要がある。