区分番号「C000」歯科訪問診療料の注施設基準C000歯科訪問診療料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 16 に規定する通信画像情報 活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科 医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、 やむを得ず当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表した場合は、当該加算の算定についてどのよう に考えればよいか。
C000
A100
当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の 摘要欄にその旨を記載すること。