疑義解釈その292025-09-16 発出令和6年改定改定

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「介護老人保健施設の人…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに 運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に 規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において 診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人 保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療 が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずし も往診を行う体制を常時確保している必要はない。」との解釈が示された が、「C000」往診料の「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加 算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介 護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保している 必要があるか。

回答

そのとおり。特掲診療料の施設基準通知第 14 の4の2に規定する「当該 保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診 が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護 保険施設等に提供していること。」を満たす必要がある。 【その他】

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