疑義解釈その292025-09-16 発出令和6年改定改定
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「介護老人保健施設の人…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに 運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に 規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において 診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人 保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療 が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずし も往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を行う体制を常時確保している必要はない。」との解釈が示された が、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の「注 10」に規定する介護保険施設等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表加 算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介 護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表が可能な体制を確保している 必要があるか。
答