疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯 科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内 の画像を撮影できる装置」に該当するか。

回答

歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当す る。

関連する診療報酬項目

参照元(1件)