区分番号「C000」歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表料の留意事項通知(43)において、 「リアルタイムで口腔内の画像を撮影点数表E002撮影区分参照点数表できる装置を用いて」とあるが、歯 科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内 の画像を撮影点数表E002撮影区分参照点数表できる装置」に該当するか。
C001
E002
歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当す る。
C000