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C158
令和8年改定
酸素濃縮装置加算
医科 › 点数表
4,000
点
R4
4,000点
R6
4,000点
R8
4,000点
令和8年改定
4,000
点
通知
算定上の留意事項
(1) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素濃縮装置加算
は別に算定できない。
(2) 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。
(3) 同一患者に対して携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
酸素療法を
行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。