C158令和8年改定

酸素濃縮装置加算

医科 › 点数表
4,000
令和8年改定4,000
通知算定上の留意事項
(1) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素濃縮装置加算
は別に算定できない。
(2) 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。
(3) 同一患者に対して携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を
行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。