【告示出典: R8 k1_8入院基本料等加算】二十 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料2の施設基準イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
1療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 病棟を単位とすること。
(2) 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
(3) 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
(4) 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
(5) 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室については、当該加算の対象から除外すること。
(6) 当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(7) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2届出に関する事項療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式22を用いること。また、当該保険医療機関の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。第10重症者等療養環境特別加算施設基準A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1重症者等療養環境特別加算施設基準A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算施設基準A211特殊疾患入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
(2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。ア 個室又は2人部屋であること。イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)。ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
(3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算施設基準A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えないこと。
2届出に関する事項重症者等療養環境特別加算施設基準A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。第10の2産科管理加算
1産科管理加算1に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、分娩を実施しており、妊娠期から産褥期にかけて母体、胎児及び新生児を管理する病棟(産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる場合を含む。以下「産科病棟」という。)を有する保険医療機関であること。
(2) 母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(産科病棟内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟において、看護職員の最小必要数の5割以上が助産師であり、かつ、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、母子の安定・安全の確保を行うに当たって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。イ 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、産科区域の特定を行うとともに母子(産科区域内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。産科区域の特定に当たっては、構造上、病棟内のその他の病室等との間に扉を設ける等の区分がされている、又は少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること。この場合、産科区域に配置する助産師数も当該病棟の看護職員数に含むことができる。なお、産科区域に配置する助産師が産科区域以外の業務を併せて行うことは差し支えないが、産科区域とそれ以外の区域のいずれの患者にも必要な看護が提供できるよう病棟に適切な看護職員数が確保されるよう配慮すること。
(3) 当該保険医療機関内に、助産、産科患者・新生児のケア及び母子保健や福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、
1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関内において、助産師外来を含む妊婦健康診査や妊娠期の保健指導が実施されていること。また、当該産科病棟または産科区域に、当該保険医療機関内の産科外来等において、妊婦健康診査や保健指導等の妊娠期にかかるケア及び指導を行う助産師が配置されていること。なお、妊婦健康診査等に当該産科病棟に配置されている助産師が従事する場合は、当該産科病棟の看護職員としての勤務時間数に1日あたり病棟全体で4時間まで含むことができる。
(5) 当該保険医療機関内に、院内助産が開設されていることが望ましい。
(6) 育児期までの切れ目のない継続したケアの実施を行うために、当該病棟、保険医療機関又は関連する医療機関において産後ケア事業が実施されていることが望ましい。
2産科管理加算2に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、分娩を実施しており、妊娠期から産褥期にかけて母体、胎児及び新生児を管理する有床診療所であること。
(2) 母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。ア 産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる有床診療所である場合は、当該有床診療所が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該有床診療所において母子の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。イ 他科の患者を併せて受け入れる有床診療所である場合は、可能な限り産科区域の特定を行うとともに母子(有床診療所内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。
(3) 1の(3)、(5)及び(6)の施設基準を満たしていること。
(4) 当該保険医療機関内において、助産師外来を含む妊婦健康診査や妊娠期の保健指導が実施されていること。
3届出に関する事項産科管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23の3を用いること。第11療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料
1療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料1に関する施設基準ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。オ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。キ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。ク 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
(2) 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料2に関する施設基準
(1)のアからキまでを満たしていること。
2届出に関する事項
(1) 療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。第11の2療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に関する施設基準ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。ウ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。エ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。オ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。カ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。キ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2に関する施設基準ア (1)のエからカまでを満たしていること。イ 当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。エ 当該加算の対象病棟については、平成24年3月31日において、現に療養病棟療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料4に係る届出を行っている病棟のみとすること。オ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(3) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2届出に関する事項療養病棟療養環境改善加算施設基準A222-2療養病棟療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。また、当該病棟の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式24の3に準じて策定し、届け出るとともに、毎年8月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。第12診療所療養病床療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料
1診療所療養病床療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
(3) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
(4) 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
(5) 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
(6) 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
(7) 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支えない。
(8) 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
2届出に関する事項
(1) 診療所療養病床療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとすること。第12の2診療所療養病床療養環境改善加算施設基準A223-2診療所療養病床療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1診療所療養病床療養環境改善加算施設基準A223-2診療所療養病床療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
(3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。
(4) 当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料2を算定している病床のみとすること。
(5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(6) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとすること。
2届出に関する事項診療所療養病床療養環境改善加算施設基準A223-2診療所療養病床療養環境改善加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式25の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年8月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。第12の3無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に関する施設基準ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。イ 滅菌水の供給が常時可能であること。ウ 個室であること。エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
6以上であること。オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2に関する施設基準ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
7以上であること。イ (1)のア及びイを満たしていること。
2届出に関する事項
(2) 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
(3) 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。第12の4放射線治療病室管理加算の施設基準施設基準A225放射線治療病室管理加算の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
(1) 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備を設置していること。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとして差し支えない。
(3)当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
2密封小線源による治療の場合の施設基準密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
(1) 医療法施行規則第30条の12に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
3届出に関する事項
(1) 放射線治療病室管理加算の施設基準施設基準A225放射線治療病室管理加算の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出は、別添7の様式26の3を用いること。
(2) 当該病室の平面図を添付すること。第13重症皮膚潰瘍管理加算施設基準A226重症皮膚潰瘍管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1重症皮膚潰瘍管理加算施設基準A226重症皮膚潰瘍管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
(2) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
2届出に関する事項重症皮膚潰瘍管理加算施設基準A226重症皮膚潰瘍管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第14緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。また、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注2に規定する点数を算定する場合には、以下の4名から構成される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師カ 精神症状の緩和を担当する医師キ 緩和ケアの経験を有する看護師ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) 緩和ケアチームの構成員は、小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る小児緩和ケアチームの構成員及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)。
(3) (1)の緩和ケアチームの専従の職員について、次に掲げる介護保険施設等又は指定障害者支援施設等(以下単に「介護保険施設等又は指定障害者支援施設等」という。)からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月16時間以下であること。ア 指定介護老人福祉施設イ 指定地域密着型介護老人福祉施設ウ 介護老人保健施設エ 介護医療院オ 指定特定施設入居者生活介護事業所カ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所キ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所ク 指定認知症対応型共同生活介護事業所ケ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所コ 指定障害者支援施設サ 指定共同生活援助事業所シ 指定福祉型障害児入所施設
(4) (1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者を対象とする場合には、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者をそれぞれ対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者を対象とする場合には、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者をそれぞれ対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(5) (1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいずれかの研修を修了している者であること。さらに、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7) (1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(チ) コンサルテーション方法(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等についてエ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(8) (1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(10) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(11) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(12) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
(13) 緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。
(14) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年
8月1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(いずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
1有床診療所緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師が配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした
1年以上の経験を有する者であっても差し支えない。
(3) (1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍の患者の看護に従事した経験を有する者であること。
(4) (1)に掲げる医師又は看護師のいずれかが所定の研修を修了している者であること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療又は看護を行う場合は、この限りではない。
(5) (4)に掲げる「所定の研修を修了している」とは次のとおりであること。① (1)に掲げる医師については、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、ア、イ又はウのいずれかの研修を修了していること。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース② (1)に掲げる看護師については、次の事項に該当する研修を修了していること。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(2日以上かつ10時間の研修期間で、修了証が交付されるもの)。イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ) 緩和ケア総論及び制度等の概要(ロ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法(ハ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(6) 当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
(7) 院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
1小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される小児緩和ケアに係るチーム(以下「小児緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師オ 小児科の診療に従事した経験を3年以上有している専任の常勤医師カ 小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している専任の常勤看護師ア又はイの医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有する場合は、オの要件は満たしていることとする。ウの看護師が小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している場合は、カを満たしていることとする。なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、小児緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
(2) 小児緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)。
(3) (1)の小児緩和ケアチームの専従の職員について、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等及び指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、小児緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月16時間以下であること。
(4) (1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が小児緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。なお、アに掲げる医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有し、オの要件を満たしている場合においては、悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有すること。
(5) (1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が小児緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (1)のア、イに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいずれかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7) (1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(チ) コンサルテーション方法(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等についてエ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(8) (1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(10) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、小児緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(11) 当該医療機関において小児緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(12) 院内の見やすい場所に小児緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
(14) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年
8月1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(いずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2届出に関する事項小児緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27の3を用いること。第15精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、精神保健福祉法第33条の4第1項及び第34条第1項から第3項までの規定により移送される患者(以下「応急入院患者等」という。)に対して診療応需の態勢を整えていること。
(2) 当該病院の病床について、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることができる。また、看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であること。ただし、地域における応急入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(3) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していること。
(4) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあること。
2届出に関する事項精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式28を用いること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福祉法第33条の7第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。第16精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。
2届出に関する事項精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。第16の2精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(15対1精神病棟入院基本料に限る。)、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該精神保健福祉士は、「A103」精神病棟入院基本料の「注7」等に規定する退院支援部署及び「A246-2」精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に規定する入退院支援部門と兼務することができ、地域移行推進室は、退院支援部署又は入退院支援部門と同一でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項において「退院に係る実績」という。)があること。
(6) 退院に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から12月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。ア1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から12月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数イ1月1日において入院期間が5年以上である患者数
(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであること。
(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
(9) (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。
2届出に関する事項精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式30を用いること。第16の3精神科身体合併症管理加算施設基準A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1精神科身体合併症管理加算施設基準A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び「A314」認知症治療病棟入院料施設基準A314認知症治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
2届出に関する事項精神科身体合併症管理加算施設基準A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式31を用いること。第17精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。ア5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)イ 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師(精神科等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に15人以内である場合は、精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合であっても、週16時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。
(2) (1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要(ロ) 精神症状の病因・病態、治療(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術(ホ) 患者・家族の支援、関係調整(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)(ト) ストレスマネジメント(チ) コンサルテーション方法エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(3) 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象となる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加していること。
(4) 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料評価、治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。
(5) 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録していること。
2届出に関する事項精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32を用いること。第17の1の2精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表
1精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院の精神病棟であって、当該病棟に内科の医師が1名以上配置されていること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A314」認知症治療病棟入院料施設基準A314認知症治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療提供体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
(4) 当該保険医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有していること。
(5) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者について眼科・歯科等への紹介を行う体制を有していること。
2届出に関する事項精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の2を用いること。第17の2強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
(1) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第6条の2の2第3項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟であること。
2強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の対象患者「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の別紙14の2を参照のこと。
3届出に関する事項強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第17の3依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
(3) アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。(イ) アルコール精神医学(ロ) アルコールの公衆衛生学(ハ) アルコール依存症と家族(ニ) 再飲酒防止プログラム(ホ) アルコール関連問題の予防(ヘ) アルコール内科学及び生化学(ト) 病棟実習イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。(イ) アルコール依存症の概念と治療(ロ) アルコール依存症者の心理(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討(ニ) アルコール依存症と家族(ホ) アルコールの内科学(ヘ) 病棟実習ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。(イ) アルコール依存症の概念と治療(ロ) アルコール依存症のインテーク面接(ハ) アルコール依存症と家族(ニ) アルコールの内科学(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討(ヘ) 病棟実習
(4) 薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14時間以上の研修時間であるもの)イ 研修内容に以下の内容を含むものであること(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向(ロ) 依存症患者の精神医学的特性(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応(ニ) 依存症に関連する社会資源(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応(ヘ) 集団療法患者に対する入院対応上の留意点(ト) デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク
(5) 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
2届出に関する事項依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の3を用いること。第17の4摂食障害入院医療管理加算施設基準A231-4摂食障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1摂食障害入院医療管理加算施設基準A231-4摂食障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上であること。
(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ
1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携すること。
2届出に関する事項摂食障害入院医療管理加算施設基準A231-4摂食障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。第18がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイに関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等又は特定領域がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。2がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロに関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。3 「基本診療料の施設基準等」第八の二十七の(2)に規定する施設基準イ がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイの場合「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠病院及び特例領域がん診療連携拠点病院のいずれかの特例型の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。ロ がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロの場合「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院(特例型)の指定を受けていること。4がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の2に関する施設基準「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。5がんゲノム拠点病院加算に関する施設基準「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること。
6届出に関する事項がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又はがんゲノム医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第18の2リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等
1リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等1に関する施設基準
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟を単位として行うこと。
(2) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、「H002」運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料施設基準H006難病患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007」障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007-2」がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料施設基準H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及び「H008」集団コミュニケーション療法料施設基準H008集団コミュニケーション療法料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。ただし、当該病棟内に「A308」に規定する回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
(3) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(4) 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(5) (4)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについてキ 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについてク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについてケ 運動器系疾患のリハビリテーションについてコ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含む。)サ 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法についてシ 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について
(6) プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たすこと。ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)
(7) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。
(8) 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の届出を行っていること。
(9) 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
(10) 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。なお、当該職員研修会においては、併せて機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定に関する内容も含むことが望ましい。
2リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(3)から(5)まで及び(7)から(10)までの基準を満たしていること。
(2) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、「H002」運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料施設基準H006難病患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007」障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007-2」がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料施設基準H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及び「H008」集団コミュニケーション療法料施設基準H008集団コミュニケーション療法料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。ただし、当該病棟内に「A308」回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。また、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等2における専従の理学療法士等においては、「A251」排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び「H004」摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションにおける理学療法士等の業務についても兼務して差し支えない。
(3) プロセス・アウトカム評価として、以下のアからウまでの基準を全て満たすこと。ア1の(6)のア及びエを満たすこと。イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(BIの合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。
3届出に関する事項リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。1の(6)のアからウまで及び2の(3)のアからウまで(1の(6)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。また、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。第19栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。オ 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師カ 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師キ 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師ク 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
(2) (1)のア及びオにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした10時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。ア 栄養不良がもたらす影響イ 栄養評価法と栄養スクリーニングウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニングエ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際また、(1)のア又はオに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(栄養管理に係る所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) (1)のイからエまで及びカからクまでにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)(ロ) 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導(ヲ) 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
(4) 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
(5) 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2届出に関する事項栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。第19の2口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表
1口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が以下の要件のいずれにも該当し、歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること。ア 歯科診療を提供していない保険医療機関であることイ 口腔状態に係る課題があり、入院中に歯科受診を要すると医師等が判断した患者が生じた場合に、連携する歯科医療機関(以下、この項において「連携歯科医療機関」という。)へ歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を依頼するための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること
(2) 当該保険医療機関とは別の歯科医療機関と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療が行われる場合があること、及び連携歯科医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 次の項目に関する前年度の実績をいずれも有すること。ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を受けた実績が3件以上イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上
(5) 当該医療機関の入院患者に対し、適切な口腔管理を提供するとともに、入院中に治療が必要な口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて連携歯科医療機関へ歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を依頼する体制が整備されていること。
(6) 口腔状態に係る課題がある患者に対しては、入院中に歯科受診を要すると判断しなかった場合においても、退院後に歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すことが望ましい。
(7) 全ての入院患者について、入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制が整備されていることが望ましい。
2届出に関する事項口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表の施設基準に係る届出は、別添7の様式34の2を用いること。なお、1の
(4)に規定する実績については、令和9年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。第20医療安全対策加算
1医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準ア 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。なお、(2)に掲げる医療安全管理者の行う業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上のものであること。(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。イ 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。キ 当該保険医療機関の管理者が、医療事故調査制度に係る適切な研修を修了していることが望ましい。なお、ここでいう適切な研修とは、医療事故調査・支援センター、医療事故調査等支援団体等連絡協議会又は医療事故調査等支援団体が実施しているものに限る。
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。ウ 各部門における医療安全推進担当者への支援を行うこと。エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。キ 医療安全対策上の必要に応じて他の部門で開催される会議への参加その他医療安全対策の推進に関する業務を行うこと。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。イ 医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支えない。エ 「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」(令和8年2月13日医政地発第3号)で別表2として示す、患者への影響度が大きいが回避可能性は必ずしも高くない事象について医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、必要に応じて検証の実施、検証結果の記録、医療安全管理委員会への検証結果の報告及び必要な対策を実施する体制を整備すること。
2医療安全対策加算2に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準ア 以下のいずれかの体制を有していること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。(イ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了した、専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。(ロ) 当該保険医療機関内に、医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了し、医療安全管理部門での1年以上の業務経験を有する専任の職員が配置されていること。この場合、医療安全管理者とは別に、看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていること。イ1の(1)のイからキまでの基準を満たすこと。
(2) 1の(2)及び(3)のアからウまでの基準を満たすこと。
3医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。なお、特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行う技術的助言を当該連携に含めないこと。また、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理委員会の活動状況(イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進(ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)(ハ) 当該対策の遵守状況の把握イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、「医療安全相互チェックシート」(独立行政法人国立病院機構作成)及び「医療安全地域連携シート」(平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「医療安全における医療機関の連携による評価に関する研究」)を参考にされたい。
(5) (3)において連携を行っている他の医療安全対策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有すること。
4医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(3) (2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。
(4) (2)において連携を行っている他の医療安全対策地域連携加算1に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要に応じて医療安全対策に関する相談を行う体制を有すること。
5届出に関する事項
(1) 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。
(2) 医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。第21感染対策向上加算
1感染対策向上加算1の施設基準
(1) 感染防止対策部門を設置していること。この場合において、第20の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(2) 感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)イ5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師ウ3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師エ3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月16時間以下であること。また、感染制御チームの業務への従事時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16時間から介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて助言に係る業務を行った時間を差し引いた時間を超えない範囲で、当該業務の実施時間以外に病院内の他の業務に従事することは差し支えない。当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症対策に3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) (2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)。イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ) 感染予防・管理システム(ロ) 医療関連感染サーベイランス(ハ) 感染防止技術(ニ) 職業感染管理(ホ) 感染管理指導(ヘ) 感染管理相談(ト) 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (2)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6) (2)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (2)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること。
(8) (7)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(9) (2)のチームにより、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有すること。
(10) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
(11) (2)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
(14) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
(15) 感染症法第38条の第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関であること。
(16) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(17) 外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
(18) 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と本要件に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(19) 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと。ア 感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)イ5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師ウ3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師エ3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従とみなすことができる。なお、抗菌薬適正使用支援チームの業務への従事時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症の診療について3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(20) (19)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、(3)に掲げる研修をいう。
(21) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。ア 抗MRSA薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含めた広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定する。イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を記録する。ウ 適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)や、施設内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。エ 抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。オ 当該保険医療機関の外来における過去1年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する。カ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施する。なお、当該院内研修については、感染対策向上加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施しても差し支えない。また、院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。当該院内研修及びマニュアルには、厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、外来における抗菌薬適正使用に係る内容を含めること。キ 当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。ク (10)に規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制に係る業務については、施設の実態に応じて、感染制御チームではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施しても差し支えない。
(22) 抗菌薬適正使用支援チームが、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っていない保険医療機関に限る。)から、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制を整備していること。また、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制があることについて、(7)に規定する定期的なカンファレンスの場を通じて、他の保険医療機関に周知すること。
(23) 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(6)の院内感染対策に関する研修を介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。
2感染対策向上加算2の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)イ5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師ウ3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した感染防止対策にかかわる専任の薬剤師エ3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した専任の臨床検査技師当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(4) (3)のウ及びエにおける適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。イ 医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。ウ 講義により、次の内容を含むものであること。(イ) 標準予防策と経路別予防策(ロ) 院内感染サーベイランス(ハ) 洗浄・消毒・滅菌(ニ) 院内アウトブレイク対策(ホ) 行政(保健所)との連携(ヘ) 抗菌薬適正使用
(5) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(6) (3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(7) (3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(8) (3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(9) (8)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話を用いて実施しても差し支えない。
(10) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
(11) (3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
(14) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関であること。
(15) 新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
(17) 外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
(18) 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(7)の院内感染対策に関する研修を介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。
3感染対策向上加算3の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。ア 専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)イ 専任の看護師当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していることが望ましい。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(4) (3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(5) (3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(6) (3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の保険医療機関と連携する場合は、当該複数の保険医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年
4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(7) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(8) (3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(9) 2の(4)、(5)(9)、(12)、(13)及び(16)から(18)までを満たしていること。
(10) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)若しくは第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
(11) 新興感染症の発生時等に、感染症患者若しくは疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制又は発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
4指導強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること。
5微生物学的検査体制加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有しており、1の(10)、(14)及び(21)に係る業務等に活用していること。
6連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
7サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っていること。
(2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
8抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(2) 直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。
9届出に関する事項
(1) 感染対策向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の2を用いること。
(2) 指導強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の3を用いること。
(3) 微生物学的検査体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(4) 連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(5) サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(6) 抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
(7) (1)に係る当該加算の届出についてはいずれも実績を要しない。第21の2患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に患者又はその家族(以下「患者等」という。)からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。なお、当該窓口は「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても差し支えない。
(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましい。
(4) 当該保険医療機関内に患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対する支援体制とは以下のことをいう。ア 患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。イ 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。ウ 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。エ 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。オ (1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。また、「A234」に掲げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、その状況を記録していること。カ 定期的に患者支援体制に関する取組の見直しを行っていること。
(5) 当該保険医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示していること。また、当該保険医療機関の入院患者について、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行っていること。
(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
2届出に関する事項患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。第21の3重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、特に重篤な患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う体制として、以下の体制が整備されていること。ア 当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行うこと。イ 入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかに該当するものであること。なお、以下の(イ)に掲げる者については、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了していることが望ましいこと。(イ) 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者(ロ) (イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者ウ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算におけるカンファレンスを活用することで差し支えない。エ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。オ 当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。カ 定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。
2届出に関する事項重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36の2を用いること。第21の4報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 「A234」医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の常勤臨床検査技師又は専任の常勤診療放射線技師その他の常勤医療有資格者を報告書確認管理者として配置していること。なお、ここでいう適切な研修とは、第20医療安全対策加算の1の(1)のアをいうものである。
(5) 当該保険医療機関内に、以下の構成員からなる報告書確認対策チームが設置されていること。ア (4)の報告書確認管理者イ 専ら画像診断を行う医師もしくは専ら病理診断を行う医師ウ 医療安全管理部門の医師その他医療有資格者
(6) 報告書確認管理者が行う業務に関する事項ア 報告書管理に係る企画立案を行うこと。イ 報告書管理の体制確保のための各部門との調整を行うこと。ウ 各部門における報告書管理の支援を実施し、その結果を記録していること。エ 報告書作成から概ね2週間後に、主治医等による当該報告書の確認状況について、確認を行うとともに、未確認となっている報告書を把握すること。オ 未確認となっている報告書のうち、医学的な対応が必要とされるものについて、その対応状況について、診療録等により確認すること。医学的な対応が行われていない場合にあっては、主治医等に電話連絡等の方法により対応を促すこと。
(7) 報告書確認対策チームが行う業務に関する事項ア 各部門における報告書管理の実施状況の評価を行い、実施状況及び評価結果を記録するとともに、報告書管理の実施状況の評価を踏まえた、報告書管理のための業務改善計画書を作成すること。イ 報告書管理を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程度実施していること。ウ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績を記録すること。エ 報告書管理の評価に係るカンファレンスが月1回程度開催されており、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(8) 医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備していることが望ましいこと。
2届出に関する事項報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36の3を用いること。第21の5身体的拘束最小化推進体制加算
1身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準
(1) 病院長及び看護部長等の管理職員が、自らの言葉で、身体的拘束の最小化に向けて病院全体で取組を行うこと及びそのために入院患者に関わる職員等が安心して身体的拘束の最小化に取り組むための支援を行うことを表明し、入院患者に関わる全ての職員に周知していること。
(2) 当該保険医療機関において身体的拘束最小化に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されており、入院患者に関わる全ての職員(入職後1年以内の者を除く。)が受講していること。
(3) 身体的拘束の廃止等を達成している保険医療機関や介護保険施設等の職員等による講演や、身体的拘束の廃止等を達成している医療機関との相互訪問による取組の評価や意見交換を行うことが望ましい。
(4) 当該保険医療機関において、別添2の第1の7の(5)に規定する身体的拘束最小化チームにより、身体的拘束に使用する用具及び当該用具が使用されている状況を次のアからウにより一元的に管理すること(精神病床を除く。)。ア 身体的拘束に使用する用具の全てが、病院内(病棟内を除く。)のあらかじめ決められた場所にまとめて管理され、使用後には管理場所に戻されていること。管理場所は原則として1箇所とするが、許可病床数が400床以上の保険医療機関においては、概ね400床ごとに1箇所を設定することで差し支えない。イ 当該保険医療機関における身体的拘束に使用する用具を使用している病棟及び患者、患者の状態、身体的拘束を実施している理由及び期間、代替策の使用を含めた身体的拘束の解除に向けた検討状況等を把握し、当該保険医療機関内で共有すること。ウ イにより把握した情報に基づき、必要に応じて、身体的拘束の解除に向けた提案を行うこと。
(5) 当該保険医療機関において、身体的拘束の実施状況を踏まえ、身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会を3か月に1回以上開催していること。
(6) 当該保険医療機関において身体的拘束が行われている患者がいる場合、身体的拘束最小化チームによる病棟の巡回が定期的に行われ、その結果を踏まえ、病棟の職員とともに、身体的拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な検討が行われていること。当該巡回は、身体的[データが長すぎるため省略しています。正確な内容は厚生労働省の告示・通知をご確認ください。]