【告示出典: R8 k1_9特定入院料】八 特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。ニ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。ホ 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。ヘ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の注5の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
1特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 当該病室の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(2) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時
2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(3) 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
(4) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2届出に関する事項特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。第10小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に関する施設基準
(2) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
(3) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち10名までに限る。
2小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1、2、3及び4の施設基準
(2) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
(4) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定しようとする保険医療機関では、次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。イ 「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料又は「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。ウ 年間の小児緊急入院患者数が800件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。(イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15歳未満の患者数(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた15歳未満の患者数(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
(5) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2を算定しようとする保険医療機関では、入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。
(6) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3を算定しようとする保険医療機関であって、平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期病院一般入院基本料(急性期病院B一般入院料にあっては、急性期病院B一般入院料の看護職員の配置が小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3の施設基準を満たす場合に限る。)、急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)の7対1入院基本料又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定すべき病棟と当該小児病棟を併せて1看護単位とすることができる。ただし、この場合は次の点に留意すること。ア 別添2の第2の1、2、4、4の3及び4の6並びに別添3及び別添4のうち人員配置に関する規定の適用に当たっては、当該看護単位を一つの病棟とみなす。イ 別添2の第2の3、4の2、4の4、4の7その他アに掲げる以外の規定の適用に当たっては、当該看護単位のうち、小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3を算定する病棟と、他の入院料を算定する病棟を別の病棟として取り扱い、それぞれの規定を適用する。ウ 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心して療養生活を送れる環境を整備すること。エ 当該看護単位における夜勤については、看護職員を3人以上配置していることが望ましく、そのうち、ウの区域特定した病床を2人以上の看護職員が担当していることが望ましい。
3小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注2」に規定する加算の施設基準
(1) 保育士1名の場合の施設基準ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。イ 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。ウ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(2) 保育士2名以上の場合の施設基準ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。ウ (1)のイ及びウを満たすものであること。
4小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注4」に規定する加算の施設基準
(1) 重症児受入体制加算1の施設基準ア 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。イ 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。ウ 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。エ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。オ 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料又は総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。カ 当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
(2) 重症児受入体制加算2の施設基準ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。ウ (1)のア及びウからカまでを満たすものであること。
5小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注5に規定する加算の施設基準
(1) 無菌治療管理加算1の施設基準ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。イ 滅菌水の供給が常時可能であること。ウ 個室であること。エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
6以上であること。オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療管理加算2に関する施設基準ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
7以上であること。イ (1)のア及びイを満たしていること。
6小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注7」に規定する、養育支援体制加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第16の3の2(2)のオに規定する精神科養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
(3) (2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
7小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注8」に規定する時間外受入体制強化加算の施設基準
(1) 時間外受入体制強化加算1の施設基準ア 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定する病棟であること。イ 当該保険医療機関において、15歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で1,000件以上であること。ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、
3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上に(チ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、
3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出などの柔軟な勤務態勢の工夫がなされていること。(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。(ト) 当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。(チ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
(2) 時間外受入体制強化加算2の施設基準ア 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2を算定する病棟であること。イ 当該保険医療機関において、15歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で600件以上であること。ウ (1)のウを満たしていること。
(1) 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の2の11の(3)の例による。
(5) 看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(7) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
9小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 8の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、別添2の第2の11の(4)の例による看護補助者が受講する研修内容のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。10届出に関する事項
(1) 小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式26の2、様式48から様式48の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 「注9」及び「注10」に規定する看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料及び看護補助体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。第11回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1通則
(1) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(5) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式21に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) 2の(4)、3の(4)又は4の(4)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添6の別紙21を用いて測定すること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(7) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平均3単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料にあっては、2単位以上)であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテーションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。)イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延入院日数
(8) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
(9) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示していること。ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(13)イに示す方法によって算出したものをいう。以下第11において同じ。)
(10) (9)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(11) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以外の保険医療機関であること。
(12) 回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の届出を行っていること。
(13) 次に掲げるアからウまでの要件の、いずれも満たすこと。ア 当該保険医療機関において、次のうち当該地域における高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報(所在地、連絡先、提供サービス等)を、あらかじめ把握できる体制を整備していること。(イ) 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第十九条第一項に規定する高次脳機能障害者支援センター(ロ) 他の保険医療機関(ハ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、計画相談支援等の障害福祉サービス等を提供する事業所又は施設(ニ) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者イ アの情報を、当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者の退院時に、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、説明の上、提供できる体制を整備していること。ウ 退院後に他の保険医療機関でのリハビリテーション、介護保険によるリハビリテーション又は障害福祉サービスによるリハビリテーションへの移行を予定している患者については、当該患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者の同意が得られた場合は、利用を予定している保険医療機関、当該生活介護等を提供する事業所又は施設、指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1及び2の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定するものに限る。)及び在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。また、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) (1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が42以上であること。イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
(4) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1又は2を算定する場合、重症の患者(別添7の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で21点以上55点以下の患者(FIMの測定によることが望ましい。)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち3割5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
(5) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(6) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(7) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が、当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(8) 当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(9) 市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(10) 当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
(11) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1にあっては42以上、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2にあっては32以上であること。
(12) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
3回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、4及び5の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は1名までに限る。なお、複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、4及び5の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。また、当該病棟に専従の言語聴覚士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定するものに限る。)、専従の社会福祉士等1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定するものに限る。)及び専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が37(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5にあっては、32)以上であること。イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、
7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定しようとする病棟では、重症の患者が新規入院患者のうち2割5分以上であること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定する場合は、当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(6) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(7) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が、当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3にあっては37以上、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4にあっては32以上であること。
(9) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定しようとする場合は、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(10) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定する場合は、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3又は4を算定する場合は、当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていることが望ましい。
4回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟において届け出られている入院料に規定する専従者及び当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等に係る専従者と兼務することができる。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専任の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病室を有する病棟において現に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者及び当該病室を有する病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が37以上であること。イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
(4)3の(4)を満たしていること。
(5)次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から5を届出していないこと。イ 当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限日数の一に規定する状態の患者であること。
(6) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
5休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の土曜日、休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
6回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1の届出を行っていること。
(2) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が48以上であること。
(3) A251に掲げる排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、H004摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1に係る届出を行っている保険医療機関であることが望ましいこと。
(4) 直近6か月間に自宅へ退院した患者のうち、1割以上に退院前訪問指導を実施していること。
7届出に関する事項
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式49から様式49の6(様式49の5を除く。)までを用いること。また、回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式49、様式49の3から様式49の6(様式49の5を除く。)までを用いること。加えて、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式49の5を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。
(3) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、(2)の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。なお、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1、2、3又は4の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。別表1 ※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可入院料1入院料2入院料3入院料4入院料1 - ○ -入院料2 - ○ ○入院料3 ○ ○ -入院料4 - ○ -別表2入院料1及び入院料5入院料2及び入院料5入院料3及び入院料5入院料4及び入院料5入院料1、入院料3及び入院料5入院料2、入院料3及び入院料5入院料2、入院料4及び入院料5第12地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準
(1) 当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、
2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。なお、注2の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
(2) 当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱで0.8割以上であること。ただし、以下のアからウまでに掲げる患者は対象から除外する。また、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。ア 産科患者イ15歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合
(3) 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟において届け出られている入院料に規定する専従者及び当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等に係る専従者と兼務することはできる。なお、注2の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
(4) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(5) 特定機能病院以外の保険医療機関であること。
(6) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。
(7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。
(8) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(9) 当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(10) 次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。ただし、許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること。ア 特掲診療料施設基準通知の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っていること。イ 特掲診療料施設基準通知の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。
(11) 同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から転棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
(12) 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(13) 令和8年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間、(2)の規定に限り、なお従前の例による。
2地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1の施設基準
(1) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数③ 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数④ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
(3) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
(4) 許可病床200床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)の保険医療機関であること。
(5) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等(以下「有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等」という。)から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。
(6) 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(7) 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(8) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数の合計が直近3か月間で30回以上であること。イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数の合計が直近3か月間で150回以上であること。ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数の合計が直近3か月間で800回以上であること。エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
(9) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
3地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
(1) 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。なお、割合の算出方法は2の(2)の例による。ただし、2の(2)のアの④の「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数」については、「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病床以外の病床への転棟患者の数」と読み替えるものとする。
(2) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上であること。ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。
(3) 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(4) 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(5) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(6) 2の(3)、(4)及び(8)を満たすものであること。
4地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(1)から(3)までを満たすものであること。
(3) 許可病床数400床未満の保険医療機関であること。
(4) 次のいずれか1つ以上を満たしていること。ア 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。イ 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。ウ 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数の合計が直近3か月間で30回以上であること。エ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロの算定回数の合計が直近3か月間で150回以上であること。オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数の合計が直近3か月間で800回以上であること。カ 当該保険医療機関において「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。キ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
(5) 許可病床数が200床以上の病院であって、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する病院でない病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
5地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(3)及び(4)、3の(1)並びに4の(4)を満たすものであること。ただし、4の
(4)のアについては、当該病室が10床未満の場合においては自宅等から入室した患者を前
3月において8人以上受け入れていることで満たすものとする。
6地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(4)から(8)までを満たすものであること。
(3) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。なお、割合の算出方法は2の(2)の例による。
7地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)及び(8)並びに3の(2)から(4)までを満たすものであること。
(3) 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。なお、割合の算出方法は2の(2)の例による。ただし、2の(2)のアの④の「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数」については、「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病床以外の病床への転棟患者の数」と読み替えるものとする。
8地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 4の(3)から(5)まで及び6の(3)を満たすものであること。
9地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)、4の(4)及び7の(3)を満たすものであること。ただし、4の(4)のアについては、当該病室が10床未満の場合においては自宅等から入室した患者を前3月において8人以上受け入れていることで満たすものとする。10地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。11地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
(3) 看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。
(4) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(5)当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されているものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。11の2地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注5」に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の
(1)のイの例による。ウ 看護補助・患者ケア体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。カ11の(1)から(4)までを満たしていること。
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
(1)のイからカを満たすものであること。
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
(1)のウ、エ及びカを満たすものであること。12地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注8」に掲げる看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
3割以上であること。ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。ア 産科患者イ15歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。)(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。13地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注9」に掲げる夜間看護体制特定日減算について当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。14地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
(1) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(2) 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する早期からのリハビリテーション医療等に関する理論及び評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修は以下のような内容を含むものである。ア リハビリテーション概論について(早期からのリハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、早期からのリハビリテーションに必要な評価を含む。)ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)カ 脳・神経系疾患に対するリハビリテーションについてキ 心臓疾患に対するリハビリテーションについてク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについてケ 運動器系疾患のリハビリテーションについてコ 周術期におけるリハビリテーションについてサ 早期からの栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法についてシ 早期からの口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について
(4) プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。ア 当該病棟に入棟した患者のうち、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が直近1年間で6割以上であること。イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。ウ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)
(5) 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関において、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。15届出に関する事項地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20、様式50から様式50の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(8)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。「注3」、「注4」、「注5」及び「注8」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助・患者ケア体制充実加算、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料及び地域包括ケア病棟特別入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3、様式18の3、様式20、様式50及び様式50の2を用いること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。また、急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、2の(1)及び(2)又は3の(1)について実績を要しない。なお、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている場合に限る。)、急性期一般入院料1、急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている場合に限る。)又は7対1入院基本料の届出を行うことはできない。「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。14の(4)のア及びイの実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定めるとおり、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行うことができる。ア 令和2年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を届け出ている保険医療機関であって、現に許可病床数が400床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を維持することができる。イ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2又は4に係る届出を行うことができる。なお、届出に当たっては、合意を得た地域医療構想調整会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。当該書面は、届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。① 複数の許可病床数400床未満の病院が再編又は統合の対象病院であること② 再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行っていること③ 地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていること。また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。ただし、(3)について、平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1若しくは2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、(3)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
(1) 療養病床により届出を行う場合
(2) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4の届出を行う場合
(3) 「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関であって、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
(4) 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2又は4の届出を行う場合第13特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に関する施設基準
(1) 特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1又は2の施設基準ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。エ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(2) 特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1の施設基準当該病棟の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(3) 特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2の施設基準次のいずれかの基準を満たしていること。ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟(イ) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)(ロ) 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関イ 当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の障害者でなかった患者(平成20年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
1緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1に関する施設基準等
(1) 主として悪性腫瘍患者、後天性免疫不全症候群又は終末期の末期腎不全に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
(2) 夜間において、看護師が複数配置されていること。
(3) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(4) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
(5) (4)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している者であること。また、終末期の末期腎不全の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アの研修を修了している者であること。ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等
(6) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
(7) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること。
(8) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下であること。
(9) 入退棟に関する基準が作成されていること。
(10) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われていること。
(11) 緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する保険医療機関は、地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を保険医療機関として確保していること。
(12) 緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する保険医療機関は、連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制を保険医療機関として確保していること。
(13) 緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う専門的な緩和ケアの研修を行っていること。
(14) がん診療の拠点となる病院は、別添3の第14の1の(13)と同様であること。また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(15) 当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、(4)の医師が入院の適応を判断し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けること。
(16) 以下のア又はイを満たしていること。ア 当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が14日未満であること。(イ) (4)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日(ロ) 患者が当該病棟に入院した日イ 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%以上であること。(イ) 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者(ロ) 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を算定する病棟を除く。)への転棟患者(ハ) 死亡退院の患者
(17) 次のいずれかに係る届出を行っていること。ア 「A226-2」に掲げる緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算イ 「B001」「24」に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料ウ 「C003」に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療
(18) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2に関する施設基準等1の(1)から(14)まで及び(18)を満たしていること。
3届出に関する事項緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式52を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。第15精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に関する施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該保険医療機関内に、精神保健指定医が4名以上常勤していること。
(3) 当該保険医療機関内に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。
(4) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5) 当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。
(6) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2名以上配置されていること。
(7) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(8) 当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。
(9) 必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、CT撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されていれば足りるものとする。
(10) 1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数であること。
(11) 当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以上のものであること。令和8年5月31日までの間に新規に入院した患者については、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院又は医療観察法入院のいずれかに係るものであった場合、「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において、
3点以上であるものとする。
(12) 以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、原則として4分の1以上、又は20件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)イ1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域
(13) 当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病床数の合計が300床以下であること。
(14) 当該保険医療機関が、精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、次のいずれも満たしていること。ア 常時精神科救急外来診療が可能であること。イ 全ての入院形態の患者受入れが可能であること。ウ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間30件以上又は(12)のア又はイの地域における人口1万人当たり0.37件以上であること。そのうち6件以上又は2割以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
(15) 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して
3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう(以下この項において同じ。)。
(16) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福祉法、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にクが含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからクまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。キ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。ク 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行っていること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
3精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注5」に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準等
(1) 精神科救急医療体制加算1の施設基準ア 次のいずれも満たしていること。(イ) 精神科救急医療体制整備事業に参画し、本事業において入院を要する患者を積極的に受け入れていること。(ロ) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が5名以上配置されていること。(ハ) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間65件以上又は以下の地域における人口1万人当たり0.85件以上であること。そのうち13件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。① 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)② 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域(ニ) 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。イ 複数の病棟において当該加算の届出を行う場合については、アの(ハ)の「件以上」を「に届出病棟数を乗じた数以上」と読み替えること。ウ 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。エ 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関であること。(イ) 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関(ロ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関オ24時間365日、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料及び入院形態を問わず、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備していること。
(2) 精神科救急医療体制加算2の施設基準ア 次のいずれも満たしていること。(イ) (1)のアの(イ)、(ロ)及び(ニ)を満たすこと。(ロ) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間40件以上又は以下の地域における人口1万人当たり0.5件以上であること。そのうち8件以上又は
2割以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。① 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)② 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域イ (1)のイからエまでを満たすこと。
(3) 当該加算は病棟の病床単位で届け出ることとし、120床までに限り届出を行うことができる。
4届出に関する事項
(1) 精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)、様式53及び様式54を用いることとし、当該病棟の配置図(隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 「注4」に規定する看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3、様式20及び特掲診療料施設基準通知の別添2の様式48を用いること。なお、当該加算の様式48に係る届出については、医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を行っている場合は、別に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(3) 「注5」に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式53及び様式54の2を用いること。第16精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に関する施設基準等
(1) 同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料内に精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(2) 精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1又は2の施設基準以下のアからコまでのいずれも満たすこと。ア 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。イ 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1人以上は看護師であること。ウ 当該保険医療機関に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。エ 当該各病棟に精神保健指定医及び精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。オ 当該保険医療機関が精神科救急医療システムに参加していること。カ 当該病棟の病床数は、130床以下であり、当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病床数の合計が300床以下であること。キ 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。ク 当該病棟に隔離室があること。ケ1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数であること。コ 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。なお、入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、介護医療院又は特別養護老人ホームへと退院したものについては、入院日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみなして本号を適用する。サ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の「注4」に規定する精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員の実際の配置数を差し引いた数)の4割以上が看護師であること。
(2) 当該加算における精神保健福祉士及び公認心理師は、1(2)エに定める精神保健福祉士又は公認心理師と兼任はできない。
3届出に関する事項
(1) 精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式53を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、当該病棟の配置図(隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。
(2) 「注4」に規定する精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出は、別添7の様式9を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。第16の2精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料
1精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に関する施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該保険医療機関内に、精神科医師が5名以上常勤していること。
(3) 当該保険医療機関内に当該入院料を算定する病棟以外の他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対
1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならない。
(4) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5) 当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。
(6) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2人以上配置されていること。
(7) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(8) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めること。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入することができる。ア 当該病棟の治療室単位であり、当該病棟の病床数の2割以上であること。イ 当該治療室に入院する患者は、常時8割以上が下記の身体疾患を持つ精神障害者であること。(イ) 呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)(ロ) 心疾患(New York Heart Association の心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)(ハ) 手術又は直達・介達牽引を要する骨折(ニ) 脊髄損傷(ホ) 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、専門医の診療を要する内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)(ヘ) 重篤な栄養障害(Body Mass Index 15未満の摂食障害)(ト) 意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)(チ) 全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)(リ) 中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)(ヌ) 急性腹症(消化管出血、イレウス等)(ル) 劇症肝炎又は重症急性膵炎(ヲ) 悪性症候群又は横紋筋融解症(ワ) 広範囲(半肢以上)熱傷(カ) 手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍(ヨ) 重篤な血液疾患(ヘモグロビン7g/dl 以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者(タ) 急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者(レ) 人工透析中又は腎不全で透析導入を要する状態(ソ) 手術室での手術を必要とする状態(ツ) 合併症妊娠・出産(ネ) 膠原病(専門医による管理を必要とする状態)ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該病棟内に常時備えていること。(イ) 救急蘇生装置(ロ) 除細動器(ハ) 心電計(ニ) 呼吸循環監視装置
(9) 必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。
(10) 1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数であること。
(11) 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して
3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除い[データが長すぎるため省略しています。正確な内容は厚生労働省の告示・通知をご確認ください。]