| 外来在宅共同指導料1 | 400点 |
| 外来在宅共同指導料2 | 600点 |
注1 1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関において算定する。
注2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料1又は外来在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料2は、保険医療機関の外来において継続C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関の保険C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導を、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料は、患者の家族等在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での患者の看護を担当する者に対して指導をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表への移行に当たって、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な指導を行うために必要な看護C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表若しくは入所する患者については、対象とC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料は、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関が特別の関係にある場合は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料の共同指導は、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関等の関係者全員が、患家にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表共同指導料2を算定する場合には、「A000」に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」A001再診料76点点数表、「A002」に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、「C000」に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、「CC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は 「C001-2」に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問