H003R6R8H003R6R8一心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準等
(1)医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者又は歯科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者又は別表第九の三の二に掲げる患者
(2)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準
イ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する専任の常
勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
ロ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する常勤の看
護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ十分な施設を有していること。
ニ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ必要な器械・器具が具備されていること。
ホ脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表及び運動器リハビリテー
ション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーショ
ン事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテ
ーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されていること。
へ他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されている
こと。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の四に掲げる患者
(4)脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の五に掲げる患者
(5)運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の六に掲げる患者
(6)呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の七に掲げる患者
(7)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する算定日数の
上限の除外対象患者
別表第九の八に掲げる患者
(8)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する別に厚生労
働大臣が定める場合
別表第九の九に掲げる場合
(9)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する初期加算及
び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の施設基準
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(01)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハ
ビリテーション加算の対象となる患者
別表第九の十に掲げる患者
(11)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定するリハビリテ
ーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出す
るために必要な体制が整備されていること。
(21)リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注4に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日
から起算して六十日以内のもの
1呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師
が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療
法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料及び地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001-2廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及びがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションにおける常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法によ
る測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険
医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患
者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(8) 呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテー
ションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2初期加算及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
3リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
4リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いるこ
と。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)
から(7)までと同様である。