J038令和8年改定J038令和8年改定| 4時間未満の場合 | 1,856点 |
| 4時間以上5時間未満の場合 | 2,016点 |
| 5時間以上の場合 | 2,151点 |
| 4時間未満の場合 | 1,816点 |
| 4時間以上5時間未満の場合 | 1,976点 |
| 5時間以上の場合 | 2,106点 |
| 4時間未満の場合 | 1,776点 |
| 4時間以上5時間未満の場合 | 1,931点 |
| 5時間以上の場合 | 2,061点 |
| その他の場合 | 1,560点 |
| 導入期加算1 | 200点 |
| 導入期加算2 | 410点 |
| 導入期加算3 | 810点 |
| 時間外・休日加算 | +380点 | |
| 透析液水質確保加算 | +10点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。 |
| 梢しよう動脈疾患指導管理加算 | +100点 | |
| 慢性維持透析濾ろ過加算 | +50点 | 注13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾ろ過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾ろ過加算として、所定点数に50点を加算する。 |
| 透析時運動指導等加算 | +75点 | 注14 人工腎臓施設基準 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | +20点 | 注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する。 |
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 410点
ハ 導入期加算3 810点
注3 著しく人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。
注4 カニュレーション料を含むものとする。
注5 区分番号C102に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌かん流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料施設基準C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌かん流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。
注6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の費用は所定点数に含まれるものとする。
注7 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
注8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾ろ過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。
注12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾ろ過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾ろ過加算として、所定点数に50点を加算する。
注14 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する。
J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行う医療機関の規模や効率性等を踏まえた評価とする観点から、「1」についJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の時間は、シャント等から動脈血等を人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置用特定保険医療材料に導き入れたJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでとJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれる。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の時間等については、患者に対し十分な説明を行った上で、患者の病態に応じて、J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行った時間(開始及び終了した時間を含む。)を診療録等J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置と「J038-2」持続緩徐式血液濾過を併せJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置のみを15回以上実施した場合を含む。)は、15J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は持続緩徐式血液濾過は算定できない。ただし、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料(透析液、血C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を算定している患者に対して行った場合には、C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者に対してC102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を算定している場合には、診療報酬明細書の摘要欄に、「C1C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を算定している保険医療機関名を記載した場合に限り、J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置灌流原液の希釈水の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。まJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の希釈水に対してアルミニウム、フッ素、遊離塩素及びエンドトキシンJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を実施する場合や半減期の短い特別なL002硬膜外麻酔別に算定点数表、「L004」脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表又は「L008」声門上器具又は気管J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置における血液濾過は、人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の必要な患者のうち、血液透析によって対処がでB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等を合J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の費用は、「4」により算定する。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置における血液透析濾過(「注13」の加算を算定する場合を除く。)は、人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の費用は「4」により算J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算等が算定できる場合にあっては、併せてA000初診料291点点数表の「注9」及び「A001」再診点数表A001再診料76点点数表A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料は算定しない。A000初診料291点点数表における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置における導入期」とは継続して血液透析を実施する必要J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置が困難なものB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって腹水・胸水が貯留しているものB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等(NYHAⅢ度以上)J045人工呼吸別に算定点数表を実施中の患者J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。K000下肢末梢動脈疾患指導管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、当該保険医療機関において慢性維持透析をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行っていること。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置ではJ038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行った場合に算定する。B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等徴候を認める又は血行動態の不安定な患者B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表が持続する患F400処方箋料20点点数表の(9)の規定にかかわらず、他の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を院外処方箋により投薬するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者については、当該療法を担当する医師、理学療法士又は作業療法士のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1