疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「J038」人工腎臓について、「「1」から「3」までの場 合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)について…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「J038」人工腎臓について、「「1」から「3」までの場 合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻 害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である」とある が、欠品等のやむを得ない事情がある場合は、保険医療機関から保険薬局 に対してHIF-PH阻害剤の供給を依頼し、患者に対して使用してよい か。

回答

差し支えない。なお、その場合、当該薬剤の費用については、保険医療機 関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。 【導入期加算(人工腎臓)】

関連する診療報酬項目

参照元(1件)