疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注 15 に規定する腎代替療法診療体制 充実加算の施設基準について、「腎移植について、患者の求めに応じて適 切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本 臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先 行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者 をいう。)」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに 登録されている患者のうち、初回登録日から1年を経過した患者であっ て、当該登録について各年度3月 31 日までに登録更新の手続きが行われ、 当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについても、 「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注 15 に規定する腎代替療法診療体制 充実加算の施設基準について、「腎移植について、患者の求めに応じて適 切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本 臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先 行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者 をいう。)」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに 登録されている患者のうち、初回登録日から1年を経過した患者であっ て、当該登録について各年度3月 31 日までに登録更新の手続きが行われ、 当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについても、 「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
答
回答
含まれない。 なお、令和 10 年5月 31 日までの間に限り、 「腎移植について、患者の求 めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行っ た患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録さ れた患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離 脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。」の基準については該当 するものとみなすことに留意されたい。 医-3 【外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係】