C102令和8年改定在宅自己腹膜灌流指導管理料
医科 › 点数表
別に算定
C102令和8年改定| 在宅自己腹膜灌流指導管理料1 | 4,000点 |
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 1,500点 |
| 遠隔モニタリング加算 | +115点 | 注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。 |
注1 在宅自己腹膜灌かん流指導管理料1については、在宅自己連続携行式腹膜灌かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌かん流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。
注2 当該指導管理料1を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又はJ042に規定する腹膜灌かん流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。
注4 在宅自己腹膜灌かん流指導管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己連続携行式腹膜灌かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該指導管理料1を算定している他の保険医療機関の求めに応じて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を算定している他の保険医療機関名及び他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。