C102令和8年改定C102令和8年改定| 在宅自己腹膜灌流指導管理料1 | 4,000点 |
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 1,500点 |
| 遠隔モニタリング加算 | +115点 | 注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。 |
注2 当該指導管理料1を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又はJ042に規定する腹膜灌かん流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるものB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表で血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールが困難であるものC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料1を算定した場合は、診療報酬明細書のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料1を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)は週1回J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行った場合J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を算定している他の保険医療機関名C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料2は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料1を算定する他の保険C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料2を算定する指導管理が過去に行わC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己腹膜灌流指導管理料2を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に (1)の