疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「J038」人工腎臓の「注2」導入期加算2及び3の施設基準におい て、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の「注2」導入期加算2及び3の施設基準におい て、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む全身合併症の 状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者 に対し十分な説明を行っていること」とされているが、例えば心臓弁膜症 の患者に対しては具体的にどのような説明を行う必要があるのか。
答
回答
例えば、日本透析医学会、日本胸部外科学会等による説明文書においては、 透析患者の心臓弁膜症に対する治療としては、自己心膜を用いた弁形成術点数表K554弁形成術79,860点点数表 や経カテーテル的大動脈弁植込術が例示されているため、日本透析医学会 ホームページにて公開されている説明文書を参考とすること。