疑義解釈その192022-09-30 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3の 施設基準について、それぞれ「導入期加算3を算定している…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
次の要件を満たすものが該当する。 (イ)導入期加算3を算定している施設が主催する研修であること。 (ロ)当該研修を実施又は受講する各施設に配置されている「腎代替療法に係る 所定の研修を修了した者」が参加していること。 (ハ)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表血液透析、腹膜透析及び腎移植に関する基礎知識、腎代替療法の特性 に応じた情報提供、腎代替療法に係る意思決定支援等の内容が含まれる研 修であること。 【鏡視下咽頭悪性腫瘍手術、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術施設基準K394-2鏡視下喉頭悪性腫瘍手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術】