疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「J038」人工腎臓の「注2」導入期加算2及び3の施設基準におい て、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の「注2」導入期加算2及び3の施設基準におい て、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む全身合併症の 状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者 に対し十分な説明を行っていること」とされているが、必ず医師が説明を 行う必要があるのか。
答
回答
腎代替療法指導士が、医師の指示のもと、パンフレット等を用いて説明す ることは可能。ただし、腎代替療法指導士が当該説明を行った場合は、説明 時の状況等を当該医療機関内で共有し、必要に応じて主治医が患者に説明 すること。 【早期診療体制充実加算】