疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導 等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指 示とは、具体的にどのようなことか。
答
回答
個別の医学的判断による。なお、当該指示の内容については、指示を行っ た医師が適切に診療録に記載すること。