疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、 「連続して 20 分以上患者の病状及…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、 「連続して 20 分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療 養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、 ① 1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。 ② 「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具 体的にはどのような指導か。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① そのとおり。 ② 日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイド ライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであ ること。