疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加 算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講し…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注 14 に規定する透析時運動指導等加 算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法 士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護 師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどの ようなものがあるか。
答
回答
現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリ テーションに関する研修」が該当する。 【周術期栄養管理実施加算施設基準A109周術期栄養管理実施加算施設基準 › 特掲診療料】