疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算について、 「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注2に規定する導入期加算について、 「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を 定期的に受講していること」とあるが、「定期的に受講」とは、具体的に はどのくらいの頻度で受講する必要があるのか。
答
回答
年1回以上の受講が必要である。 【透析時運動指導等加算(人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置)】