疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、他院で指導が行われていた患者を自院にお…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注 14 に規定する透析時運動指導等 加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指 導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
答
回答
算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日 となることに留意すること。